財産目録の作成

・財産目録作成の目的

前項で調査した内容をもとに、遺産分割協議の対象となる財産を一覧表にします。これを財産目録といいます。この財産目録は、資産や負債の総額がほぼ判明するので、相続(放棄)をするか、限定承認をするか、また相続税申告が必要となるかの判断を行います。相続放棄や限定承認をする場合においても、相応の財産目録の提出が求められますので、単純承認しない場合でも、多かれ少なかれ財産目録の作成は必要となります。

・財産目録をご自身で作成される場合の記載事項等

調査によって得られた情報を財産の種類に応じて記載すべき項目(特定等をするために十分な情報)を記載し、各資産ごとの小計や全体の合計額を記載します。

不動産 

土地-所在・地番・地目・地籍・所有割合・評価額・担保権の有無及び残額
建物-所在・家屋番号・種類・床面積・所有割合・評価額・担保権の有無及び残額

動産

所在場所・名称/詳細(ex自動車ナンバー、登録番号、ブランド名、商品型番等)・金額

預貯金

金融機関名・支店名・口座種類・番号・口座名義人・残高(相続発生の日までの利息額計算後のもの)

株式

証券会社名・支店名・銘柄/商品名等・証券番号・種類・数量・時価・購入日・満期日

保険

保険種類・保険会社名・証券番号・保険金額

現金

金額

負債

金融機関/会社名・借入日・返済日・元本・金利・返済額・保証人の有無

・ご自身で財産目録を作成する場合の注意点

財産目録は、遺産分割協議で話し合う前提となる財産です。

せっかく遺産分割協議が成立して協議書を作成したとしても、財産の内容書き方が不正確(例えば預金口座の口座番号等)ですと、その程度によっては、手続き先の金融機関等から名義変更や払い戻しを進めてもらえない場合もあります。ですから、財産目録作成の段階から、財産を特定するに足りる必要事項を記載するよう書き方に十分に注意して下さい。

また、ご自身で作成された財産目録の内容に記載の漏れがあったことが後から判明した場合、遺産分割協議のやり直しが必要になったり、また、他の相続人から隠していたのでは?と、あらぬ疑いをかけられ、それがきっかけで話し合いがうまくいかなくなってしまう危険性もあります。せっかくご自身が労力をかけて調査や書類作成されたのにもかかわらず、思わぬトラブルに発展してしまわないよう、ご注意ください。

・財産目録の作成を司法書士に依頼するメリット

●財産内容の正確性・客観性・網羅性

司法書士に依頼することによって、調査すべき内容を網羅できるため、より正確な財産目録を作ることができます。また、第三者であり、遺産承継について知識のある司法書士が関与することによって、客観性が保たれ、紛争の発生可能性の低減効果もあると考えられますので、無理をしてご自身でお手続きをなさらず、任せられる部分は司法書士へ依頼されることをお勧めします。

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