遺産承継(整理)業務について

・司法書士による遺産承継業務とは

相続登記

人がお亡くなりになった時、不動産の相続登記の他にも、必要となる手続きは様々な種類(預金、生命保険、株式等)があります。

お仕事をされている方にとっては特に、平日にわざわざ時間を捻出して金融機関等に出向いたり、不慣れな書面作成をしたりと、何かと煩雑なことが多くあります。

また、相続人が複数で、遺言がない時には、相続に関する手続きを相続人全員が関与して行わなければならい場面が多くあります。

当事務所では、これらの手続きに必要となる書類(戸籍等)の収集や、不動産の登記名義の変更、預貯金や株式などの相続に関連して発生する手続きを当事務所にて支援、代行いたします。

遺産承継(整理)業務については、相続関係の調査、財産調査に加えて、遺産分割協議に中立的に司法書士が関与する類型や、遺産分割協議には司法書士が関与せず、決定された協議内容等に基づいて事務処理を中心に行う類型など、調査の段階や、ご状況に応じて受託する内容を決定することができます。

・銀行の遺産整理業務との違い

銀行に遺産整理業務の依頼をした場合は、最低100万円以上の金額がかかりますが、銀行自体が、税務申告、不動産登記申請を行うわけではなく、銀行を介して依頼を受けた各専門家が別途行うため、この各専門家に対する報酬や税金が別途発生します。

この点、相続税申告以外の業務のほとんどを司法書士が直接行う遺産承継業務は、当事務所では銀行と同様の包括的な委託契約に関しては20万円程度から、一部の手続きのみご依頼される場合は一つの契約(口座等)ごとに2万円前後で行いますので、銀行と比較して安く済ませることができます。

不動産をお持ちでなくてもご依頼は可能です。なるべく手間をかけずにお手続きを進めたいとお考えでしたら、ぜひご依頼下さい。

・紛争性がある場合

なお、遺産の分け方に相続人間で紛争性がある場合、司法書士は遺産分割協議に関与できません。ご自身らの話し合いで解決ができないような場合は、弁護士に依頼するか又は裁判所での調停等による解決となろうかと思われます。ご依頼をいただいた後にこのような状況が発生した場合、司法書士は遺産承継業務のご依頼を辞任させていただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。

・遺産承継(整理)業務の大まかな流れ

当事務所での遺産承継業務の大まかな流れは以下のようになります。

ご本人ですべて行う場合は3~7の内容となります。各項目ごとにご本人で行う場合の注意点等を記載していますので、チャレンジしてみたい方は参考にしてみてください。

1 事前ヒアリング

亡くなれた方の財産状況や遺言書の有無、相続人の数やご依頼される手続等を決定していただきます。

2 委任契約の締結

1でお聞きした内容をもとに、ご依頼者様と業務委託契約を締結します。

3 相続人の調査

亡くなった方と相続人の戸籍謄本類を取得し、相続人を確定し、「相続関係説明図」を作成、また、各種手続きに使用が見込まれる「法定相続証明情報」を法務局に申請します。

4 遺言の検認(遺言書がある場合)

遺言書がある場合は、検認の申立てを行う必要がある場合があります。

※公正証書遺言、法務局の遺言書保管制度を利用していない場合

5 相続財産の調査~財産目録の作成

相続人の方々にご協力をいただき、郵便物やご自宅内に残された資料等を手掛かりに、預金の残高証明書の取得をはじめとして、亡くなられた方の財産状況を「財産目録」として作成します。

6 遺産分割協議書の作成(遺言がない、または遺言を使用しない場合)

相続割合に応じた遺産分割協議書を作成します。司法書士は、相続人全員から委託を受けたうえで、必要に応じて、相続方法に関する情報提供や分割方法についてのアドバイス等、中立的な立場で関与します。

7 不動産等の財産の名義変更

不動産、預金口座、生命保険や株式等の資産を遺産分割協議の内容に基づいて、名義変更手続きや解約等を行います。

8 業務終了報告

遺産分割協議等の内容の実現がすべて完了したら、その結果をご報告し、お預かり品や、手続き中で取得した資料等をお引き渡し致します。

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