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相続の第一歩「戸籍収集」でお困りではありませんか?
ご家族が亡くなられた後、悲しむ間もなく始まってしまうのが相続手続きです。そのすべての手続きの基礎となり、最初に行わなければならないのが、お亡くなりになった方(被相続人)の「相続人」を確定するための戸籍謄本類の収集です。
しかし、この戸籍収集は、多くの方が想像する以上に複雑で、時間がかかる作業です。実際に手続きを始めようとして、このようなお悩みはありませんか?
- 平日は仕事で役所の窓口に行く時間がない…
- 故人の本籍地が遠方にあって、どうやって取得すればいいかわからない…
- 何度も転籍を繰り返していて、集めるべき戸籍が膨大になりそう…
- 古い手書きの戸籍は文字が読めず、内容を正確に理解できない…
- そもそも、どの範囲の戸籍を、何通集めればいいのか見当もつかない…
もし一つでも当てはまるなら、ご安心ください。その煩雑で専門的な戸籍収集と相続人調査は、私たち司法書士がまとめて代行することが可能です。この記事では、専門家に依頼する具体的なメリットから費用、ご自身で手続きする場合との違いまで、あなたの疑問を一つひとつ解消していきます。
相続手続きの全体像については、「遺産承継業務の概要」で体系的に解説していますので、併せてご覧ください。
なぜ司法書士?戸籍謄本取得を代行依頼する3つのメリット
「戸籍を集めるだけなら、自分でもできるのでは?」と思われるかもしれません。もちろん、ご自身で進めることも可能です。しかし、司法書士にご依頼いただくことで、戸籍の収集範囲の確認や請求手続きについて、専門的なサポートを受けながら進めることができます。
特に、相続人の確定は相続手続きの根幹です。法定相続をするにしても、協議を行って遺産分割を行うにしても、前提となる相続人が正確に把握されていることが必要です。正しい相続人全員で遺産分割協議を行わなければ、せっかく話し合って決めた財産も、無効になってしまいます。また、各種手続きの際に必要となる戸籍は、お亡くなりになった方の出生から死亡までのすべてをそろえる必要があり、漏れなく取得する必要があります。司法書士に依頼すれば、相続人の把握漏れや戸籍取得漏れのリスクを抑えながら手続きを進めやすくなります。この戸籍の収集は、本籍地がある自治体で取得する必要があります。転籍など本籍を変更されたことがある方は、それぞれの自治体の窓口で申請手続きを行わなければなりません。また、自治体が遠方にある場合は、郵送による取り寄せを行うことになります。これは非常に面倒で、さらに、申請書の記入方法を誤ると、意図せず同じものや余計なものを取得してしまったり、逆に必要なものが入手できず2度手間、3度手間になってしまうこともあります。司法書士に依頼すれば、このような面倒を省き、効率よく必要な戸籍謄本類を取得することができます。

メリット1:相続人の見落としを防ぎ、法的なリスクを回避
相続手続きで最も避けなければならないのは、相続人の調査漏れです。相続人が一人でも欠けた状態で行われた遺産分割協議は法的に無効となり、時間も費用もすべて無駄になってしまいます。
戸籍を丹念に読み解いていくと、ご遺族も知らなかった相続人が判明するケースは決して珍しくありません。例えば、前妻との間の子や、認知した子など、面識のない方が相続人として現れることもあります。このような複雑なケースでも、私たち司法書士は専門的な知識と経験に基づき、お亡くなりになった方の出生から死亡までの全ての戸籍を漏れなく収集・読解し、法的に正確な相続人を確定します。これは、将来起こりうる親族間のトラブルを防ぐためにも重要です。
メリット2:時間と手間を大幅に削減、精神的な負担も軽減
お亡くなりになった方が生涯で何度か本籍地を移している(転籍している)場合、そのすべての市区町村役場に対して戸籍を請求する必要があります。遠方の役所とは郵送でやり取りすることになりますが、申請書の記入、手数料分の定額小為替の購入・同封、返信用封筒の準備など、その手続きは非常に煩雑です。
もし申請内容に不備があれば、役所から電話連絡が来たり、書類が返送されたりして、さらに時間がかかってしまいます。司法書士にご依頼いただければ、これらの煩わしい手続きをすべて代行します。役所とのやり取りの多くを司法書士に任せることができ、ご自身で対応する負担を軽減できます。特に、お仕事で平日に時間が取れない方や、大切な方を亡くされたばかりで精神的なご負担が大きい方にとって、専門家に任せるメリットは計り知れないでしょう。
メリット3:戸籍収集後の手続きもスムーズに連携
戸籍収集は、相続手続きの完了ではなく、その後の各種手続きの前提となる作業です。集めた戸籍一式は、不動産の名義変更(相続登記)や、預貯金の解約、株式の名義変更など、様々な場面で必要になります。
手続き先が複数ある場合、その都度、分厚い戸籍の束を提出し、返却してもらうという手間が発生します。この手間を大幅に簡略化できるのが「法定相続情報証明制度」です。司法書士は、収集した戸籍をもとに法務局で「法定相続情報一覧図」の写しを取得することができます。この証明書を戸籍一式の代わりに提出できるため、その後の金融機関や法務局での手続きの負担を軽減できます。戸籍収集からその後の手続きまで一貫してサポートできるのは、司法書士ならではの強みです。
【徹底比較】ご自身での取得 vs 司法書士への依頼
2024年3月から「戸籍の広域交付制度」が始まり、ご自身で戸籍を集める際の利便性が向上しました。では、この新しい制度を使えば、専門家に頼む必要はないのでしょうか?ここでは、ご自身で取得する場合と司法書士に依頼する場合のメリット・デメリットを、最新の制度を踏まえて徹底比較します。

ご自身で取得する場合(広域交付制度の活用)
この制度の最大のメリットは、お亡くなりになった方の本籍地が全国各地に点在していても、最寄りの市区町村役場の窓口でまとめて請求できる点です。これにより、従来のように各役所へ個別に郵送請求する手間が省けるようになりました。費用も、戸籍の発行手数料などの実費のみで済みます。
ただし、この便利な制度にはいくつかの重要な注意点があります。
- 請求できる人が限定される:本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)に限られます。相続で必要になることが多い「兄弟姉妹」や「甥・姪」の戸籍は、この制度では取得できません。
- 代理人・郵送での請求は不可:必ず請求できるご本人が、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付き身分証明書を持参して、平日の開庁時間に窓口へ出向く必要があります。司法書士などの代理人による請求や、郵送での請求は認められていません。
- 一部取得できない戸籍がある:電子化されていない一部の戸籍・除籍など、広域交付の対象外となるものがあります。
相続関係がシンプルで、平日に役所へ行ける時間がある方にとっては有効な手段と言えるでしょう。この制度の詳しい使い方や注意点については、「広域交付制度の使い方と注意点」をご覧ください。
なお、戸籍法改正の概要の詳細は、法務省のウェブサイトでご確認いただけます。
司法書士に依頼する場合(職務上請求の活用)
私たち司法書士は、委任状に基づき、ご依頼者様の代理人として戸籍を取得します。その際に用いるのが「職務上請求」という専門家ならではの権限です。これにより、広域交付制度では対応しにくい点についても、事案に応じて補うことが可能になります。
- 請求範囲の広さ:広域交付では取得できない「兄弟姉妹」や「甥・姪」が相続人になるケースでも、職務上請求によって漏れなく戸籍を収集できます。
- 手続きの柔軟性:多くの場合、ご依頼者様が役所の窓口へ出向く負担を減らすことができます。委任状にご署名いただくだけで、あとはすべてこちらで郵送等により手続きを進めます。
- 網羅的な収集力:相続手続きに必要となる戸籍の範囲を確認し、専門家の知識に基づいて収集を進めます。
相続関係が複雑な場合や、お忙しくて手続きの時間が取れない方にとっては、司法書士への依頼は、手続きの負担を抑えながら進めるための有力な選択肢となります。
どちらを選ぶべき?状況別おすすめガイド
ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選びましょう。
【ご自身での取得(広域交付)が向いている方】
- 相続人が配偶者と子どものみなど、相続関係が非常にシンプルである。
- 平日の日中に、顔写真付き身分証明書を持って役所へ行ける時間がある。
- 手続きの手間や時間を惜しまない。
【司法書士への依頼がおすすめな方】
- 相続人に兄弟姉妹や甥・姪が含まれる、またはその可能性がある。
- 故人が何度も転籍しており、戸籍の収集が複雑になりそうだ。
- 数次相続が発生していて、誰が相続人なのかわからない。
- 仕事が忙しく、手続きに時間をかけられない、手間を省きたい。
- 相続人の見落としなどのリスクを抑えながら、手続きを進めたい。
相続人調査・戸籍取得代行の費用について
専門家に依頼する際に、最も気になるのが費用だと思います。当事務所にご依頼いただいた場合の費用は、大きく分けて以下の2つで構成されています。
- 司法書士への報酬:相続人調査や戸籍収集の代行手続きに対する専門家としての手数料です。
- 実費:戸籍謄本や除籍謄本などの発行手数料(1通450円~750円)、役所への郵送料、定額小為替の発行手数料など、手続きに実際にかかる費用です。
当事務所では、ご依頼いただく業務内容に応じて、明確な料金プランをご提示しております。
【戸籍謄本等取得代行プラン】
- 報酬:22,000円(税込)~
- 含まれるサービス:相続人調査、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本等の収集、相続関係説明図の作成
- ※戸籍の取得通数や相続関係の複雑さにより報酬は変動します。
- ※上記報酬のほかに、戸籍発行手数料や郵送料などの実費が別途かかります。
例えば、相続人が配偶者と子2名で、被相続人の戸籍が5通程度の場合、報酬と実費を合わせて総額30,000円前後が一つの目安となります。兄弟姉妹が相続人になるなど、関係が複雑になる場合は、収集する戸籍の数が増えるため、実費・報酬ともに加算されることがあります。
ご相談いただければ、お客様の状況を詳しくお伺いした上で、事前にお見積りをご提示いたしますので、安心してご依頼いただけます。詳細な料金については、こちらのページもご確認ください。
ご依頼から手続き完了までの流れ
当事務所に戸籍収集をご依頼いただいた場合、以下のステップで手続きを進めます。ご依頼者様の負担をできる限り抑えながら、手続きを進めます。
- 無料相談のご予約:まずはお電話またはお問い合わせフォームから、無料相談の日時をご予約ください。
- ヒアリング・お見積り:司法書士が直接お話を伺い、相続関係の概要を把握します。その上で、必要な手続きと費用のお見積りを明確にご提示します。
- ご契約・委任状への署名:ご提案内容にご納得いただけましたら、正式にご契約となります。手続きに必要な委任状にご署名・ご捺印をいただきます。
- 戸籍収集・調査開始:ご契約後、速やかに当事務所が全国の市区町村役場への戸籍請求を開始します。必要に応じて、委任状へのご署名や資料のご提供をお願いする場合があります。
- ご報告・納品:必要な戸籍がすべて揃いましたら、収集した戸籍一式と、誰が相続人であるかを一覧にした「相続関係説明図」をお渡しして、業務完了となります。
この後の遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更なども、引き続きサポートさせていただくことが可能です。お気軽にお申し付けください。
八戸市の相続人調査は、八戸いちい事務所にお任せください
相続手続きの第一歩である戸籍収集は、その後のすべての手続きの土台となる非常に重要な作業です。戸籍収集を適切に進めるためには、専門家のサポートを受けることも有効です。
代表司法書士は、法律事務所での13年間にわたる豊富な実務経験があり、単純な相続案件から、相続人が多数にのぼる複雑な案件まで、数多くの事案に対応してまいりました。八戸市および近隣地域の皆様に寄り添い、法律の専門家としてだけでなく、同じ地域に暮らす一員として、親身で丁寧な対応を心がけています。
当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。また、お仕事でお忙しい方のために、平日は19時までご相談に対応しております。「何から手をつけていいかわからない」「費用が心配」といったご不安も、まずはお話しいただくことで、必要な手続きや対応方法を整理できます。
相続に関するお悩みは、一人で抱え込まずに、ぜひ一度、八戸いちい事務所にご相談ください。
