債務整理における弁護士・司法書士の選び方

・破産管財事件となる可能性が高い、債務の額が1社で140万を確実に超える任意整理なら弁護士

・費用を安く抑えたい、弁護士は敷居が高い、法律事務所への出入りを他人に見られたくない、特殊な事情がない場合は司法書士

客観的に、借金問題の解決において、総合的に一番「強い」のは弁護士であることは間違いないといってよいでしょう。

この弁護士の先生が「強い」というのは、特に司法書士との比較で言いますと、破産や再生手続きにおいても代理人となれる点や、また、任意整理においては金額的な制限がないことなど、与えられている権限が広いですし、破産者の財産の整理や免責許可の判断について意見を行ったりする破産管財人としての経験があるため、対応力が幅広い点などがあげられます。

ただし、その一方で、個人破産手続き(特に同時廃止事件)や個人再生手続きにおいては、弁護士の先生方の「強さ」のメリットを必要としないケースが多くあります。

ですから、弁護士と司法書士のどちらに依頼するかお悩みの方は、費用は特に気にせず、一番強い方に頼みたいとお考えの方は弁護士に依頼されるのがよろしいかと思います。

これに対して、弁護士は敷居が高いと感じられていたり、法律事務所に出入りしているのを誰かに見られたくない、なるべく費用を抑えたい等のご心配がおありでしたら、司法書士に相談されることをお勧めします。

また、ご自分が管財事件の対象となりそうかどうかの判断ができない方も、無料相談を行っている司法書士へ先に相談してみてから、弁護士に依頼するかどうかのご判断をされてもよいかと思います。

なお、司法書士でも、実際はほとんど登記業務しか取り扱っていなかったり、過払い請求が中心で破産や個人再生手続きはあまり得意としていない場合もあります。

当事務所では、法律事務所で数多くの破産(管財事件を含む)、個人再生手続きを経験してきた司法書士が対応しますので、安心してご相談ください。

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