預金口座の凍結を解除したいとき

・金融機関が口座名義人の死亡を知った時点で預金口座が凍結される

亡くなった方の預金口座は、預金者がなくなったことを金融機関が知った時点で、凍結されてしまいます。口座振替なども停止となります。

凍結をせずにおくと、一部の相続人が預金を勝手に引き出して使用してしまうなどによって、遺言の執行や遺産分割協議に支障をきたすなど、相続人間にトラブルが発生することがあるため、口座の凍結は、このような事態を防ぐための意味合いがあります。

・凍結の解除方法

この凍結された状態を解除して、名義変更や解約して現金化をするには、金融機関によって手続きは異なりますが、基本的に以下のような書類が必要です。

  1. 各金融機関所定の手続用紙
  2. 被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍
  3. 被相続人の住民票の除票
  4. 相続人の戸籍謄本
  5. 相続人の印鑑証明書
  6. 遺産分割協議書若しくは遺言書等

手続きに必要な書類は多く、さらに遺言書の検認申立てや遺産分割協議書の作成などの作業が必要となる場合が多いので、ご自身で行うよりも、専門家に依頼した方が早期に解除することができるでしょう。

費用面では、ご自身で手続きをなさることに越したことはありませんが、ご自身では他の相続人の方々との書類の取りまとめが非常に煩雑になる場合もあります。

預金の凍結解除に限らず、相続関係の手続きはできる限り早く済ませた方が、精神的、労力的なメリットは大きいです。余計な負担を抱えて悩むよりも、早期に専門家への依頼を検討されることをお勧めいたします。

・預貯金仮払い制度

なお、最近の法改正により、凍結された状態であっても、葬儀費用や被相続人の債務の支払い、被相続人から扶養を受けていた相続人の当面の生活費など、支出する必要性がある場合には、申請する相続人の相続分の3分の1(ただし最高150万円まで)の額までは、遺産分割協議などにより相続する割合が決定していない段階でも、ある程度の金額を引き出すことができる制度が出来ました。

これを預貯金の「仮払い制度」などと呼ばれています。

あくまでも仮払い制度なので、最終的な遺産分割等でご自身が引き出した金額よりも相続した財産金額が少なければ、最終的には精算する(多く引き出した分を戻す)必要が出る場合もありますので、ご注意ください。

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