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相続で発生する「口座凍結」とその対応
大切なご家族が亡くなられた直後、悲しみに暮れる間もなく、相続という現実的な問題が目の前に現れます。その中でも、多くの方が最初に直面し、戸惑いやすいのが「銀行口座の凍結」です。
昨日まで普通に使えていた故人の口座から、ある日突然、預金の引き出しや公共料金の引き落としが一切できなくなる。これは、金融機関が口座名義人の死亡を知った時点で行われる、相続財産を守るための重要な手続きです。
なぜなら、もし口座をそのままにしておくと、一部の相続人が他の相続人の同意なく預金を引き出してしまい、後々大きなトラブルに発展する可能性があるからです。口座凍結は、相続人全員の権利を守り、公平な遺産分割が行われるまでの「財産の保全措置」なのです。
しかし、頭では理解できても、葬儀費用や当面の生活費の支払いが滞る現実は、残されたご家族にとって大きな不安につながります。この凍結されてしまった口座をどうすれば解除できるのか、その具体的な手続きをこれから順を追って解説していきます。預金口座の凍結解除の詳細については、預金口座の凍結解除手続きの解説記事もご参照ください。
【銀行・証券】相続手続きの全体像と流れ
相続財産に預貯金や株式が含まれる場合、それぞれの手続きを並行して進める必要があります。銀行と証券会社では手続きの流れや注意点が少し異なるため、まずは全体像を把握することが大切です。故人が生命保険に加入していた場合も、別途手続きが必要になります。

銀行口座(預貯金)の相続手続きフロー
- 金融機関への死亡連絡と残高証明書の請求
まず、故人が口座を持っていた銀行に電話などで連絡し、亡くなった事実を伝えます。この連絡をもって口座は凍結されます。同時に、相続財産を正確に把握するため、死亡日時点の「残高証明書」の発行を依頼しましょう。これは、後の財産調査の基本となります。 - 必要書類の案内を受け取る
銀行から相続手続きに必要な書類の一覧や、所定の申請用紙(相続届など)が送られてきます。 - 戸籍謄本などの公的書類を収集する
案内に従って、被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書などを集めます。 - 遺産分割協議または遺言書の確認
遺言書がなければ、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、「遺産分割協議書」を作成します。遺言書がある場合は、その内容に従います。 - 金融機関指定の書類に署名・捺印
銀行から送られてきた「相続届」などに、相続人全員が署名し、実印を押印します。 - 書類一式を提出
収集した公的書類と、署名・捺印した銀行所定の書類を窓口または郵送で提出します。 - 名義変更または解約・払い戻し
書類に不備がなければ、金融機関での確認後、指定した相続人の口座に払い戻しされるか、口座の名義が変更されます。完了までの期間は金融機関や書類の内容によって異なります。
証券口座(株式・投資信託)の相続手続きフロー
証券口座の手続きも大まかな流れは銀行と似ていますが、特有のポイントがあります。
- 証券会社への死亡連絡
故人が口座を持っていた証券会社に連絡し、相続手続きを開始したい旨を伝えます。 - 【重要】相続人名義の証券口座を開設する
株式や投資信託は、原則として現金化せず、そのままの形で相続人の口座に移管(移す)ことになります。そのため、株式などを引き継ぐ相続人は、故人と同じ証券会社にご自身の名義で証券口座を開設する必要があります。これは銀行手続きとの大きな違いなので注意しましょう。 - 必要書類の収集
証券会社から指示された戸籍謄本などを集めます。 - 遺産分割協議または遺言書の確認
どの株式を誰が相続するのかを決め、「遺産分割協議書」を作成します。この協議書をもとに、財産目録を作成しておくと、後の手続きがスムーズになります。 - 証券会社指定の書類に署名・捺印
証券会社所定の書類に、相続人全員が署名・実印を押印します。 - 株式等の移管手続き
書類一式を提出し、不備がなければ、故人の口座から相続人の口座へ株式などが移されます。
状況別で変わる!相続手続きの必要書類一覧
相続手続きで最も時間と手間がかかるのが、必要書類の収集です。特に戸籍謄本は、故人の本籍地が何度も変わっている場合、それぞれの役所から取り寄せる必要があり、非常に煩雑です。必要書類は、遺言書の有無などによって変わってきます。
なお、戸籍謄本一式を法務局に提出して「法定相続情報一覧図」の写しを取得しておくと、その後の金融機関や法務局での手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す手間が省ける法定相続情報証明制度という便利な制度もあります。

ケース1:遺言書がある場合
遺言書がある場合、原則としてその内容に従って手続きを進めるため、相続人全員の同意が不要となり、手続きが比較的スムーズに進みます。
- 遺言書(公正証書遺言の場合は原本、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の「検認」を受けたもの。ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、遺言書情報証明書)
- 被相続人(故人)の死亡が確認できる戸籍謄本
- 財産を受け取る方(受遺者)の戸籍謄本と印鑑証明書
- 遺言執行者が指定されている場合は、その方の印鑑証明書
自筆で書かれた遺言書は、偽造や変造を防ぐために家庭裁判所での検認手続きが必須です。法務局に預ける遺言書保管制度を利用した場合は、検認が不要になります。
ケース2:遺産分割協議書がある場合
遺言書がなく、相続人全員の話し合いで財産の分け方を決めた場合は、以下の書類が必要となります。これが最も一般的なケースですが、書類収集の負担が一番大きいパターンでもあります。
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印の押印があるもの)
- 被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本など)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(通常は発行後3ヶ月または6ヶ月以内のもの)
特に、遺産分割の対象となる財産を確定させ、相続人全員から実印と印鑑証明書をもらう作業は、相続人が遠方に住んでいたり、関係性が疎遠だったりすると、大きな負担となることがあります。
ケース3:遺言書も遺産分割協議書もない場合
遺言書も遺産分割協議書もなく、法定相続分通りに財産を分ける場合でも、金融機関所定の「相続届」に相続人全員の署名・実印が必要となるため、事実上ケース2とほぼ同じ書類が求められます。
- 被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
結局、誰が相続人であるかを確定させるために、戸籍の収集は避けられません。誰が相続人になるかについては、相続人の確認方法を解説した記事で詳しく説明しています。
証券口座の相続で注意すべきポイント
証券口座の相続は、預貯金と比べて専門的な知識が必要で、見落としやすい注意点があります。特に株式は、遺産分割の対象財産として評価が難しいケースもあります。
- 上場株式と非上場株式の違い
証券取引所に上場している株式は、証券会社で手続きができます。しかし、故人が親族の会社などの非上場株式を持っていた場合、手続きの窓口はその株式を発行している会社自身となり、手続きがより複雑になります。 - 譲渡制限株式のリスク
非上場株式の多くは、会社の承認なしに譲渡できない「譲渡制限株式」です。こうした株式を相続した場合、会社の定款の定めによっては、会社から「その株式を会社に売り渡してください」と請求される可能性があります。遺産分割協議を進める前に、必ず会社の定款を確認することが重要です。 - 相続した株式の売却と税金
相続した株式を売却して現金化した場合、取得した時の価格より高く売れると、その利益に対して譲渡所得税がかかる点にも注意が必要です。 - 単元未満株(端株)の扱い
100株や1,000株といった売買単位(単元)に満たない端株は、そのままでは市場で売却できず、発行会社に買い取ってもらうなどの手続きが必要になり、手間がかかることがあります。
手続きを放置した場合に生じるリスク
「手続きが面倒だから」「相続人間で話がまとまらないから」と、金融機関の相続手続きを先延ばしにすると、時間の経過により、手続きがより複雑になったり、追加の対応が必要になったりするリスクがあります。
- 相続税のペナルティ
相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。口座が凍結されたままで財産の全容が掴めず、この期限に間に合わないと、本来の税金に加えて延滞税や無申告加算税といった重いペナルティが課される恐れがあります。 - 遺産分割協議が不能になる
相続人のうち誰かが認知症になって判断能力が低下したり、亡くなってしまったりすると、遺産分割協議ができなくなります。認知症の場合は成年後見人を選任する必要があり、亡くなった場合はその方の相続人(子や孫など)が協議に参加することになり、関係者が増えていきます。 - 次の相続(二次相続)で権利関係が複雑化
手続きをしないうちに相続人が亡くなると「二次相続」が発生します。例えば、父の相続が終わらないうちに母が亡くなると、父の財産をめぐる話し合いに、母の相続人(兄弟姉妹など)まで加わることになり、解決は極めて困難になります。これは不動産の名義変更を放置した場合も同様です。 - 株式の権利を失うリスク
長期間にわたり所在が不明な株主の株式は、一定の要件を満たす場合、会社が競売にかけたり、裁判所の許可を得て競売以外の方法で売却したりすることが可能です。最悪の場合、大切な資産である株式の権利そのものを失ってしまう危険性もあります。
当座の資金に困ったら?「預貯金の仮払い制度」の活用法
口座が凍結されて、葬儀費用や入院費の支払、当面の生活費に困ってしまった…という切実な状況に対応するため、2019年7月の民法改正で「預貯金の仮払い制度」が創設されました。
これは、遺産分割協議が成立する前でも、各相続人が単独で、一定額までの預貯金を引き出すことができる制度です。ただし、故人の預金から安易に支払いを行うと、相続放棄ができなくなる可能性もあるため注意が必要です。
引き出せる金額には上限があり、以下の計算式で算出されます。
(相続開始時の預金残高) × 1/3 × (その相続人の法定相続分)
ただし、一つの金融機関から引き出せる上限は150万円と定められています。
例えば、預金残高が900万円で、相続人が配偶者と子2人(法定相続分は配偶者1/2、子それぞれ1/4)の場合、配偶者が単独で引き出せる額は、
900万円 × 1/3 × 1/2 = 150万円
となります。この制度を利用するには、申請する相続人の戸籍謄本や本人確認書類、被相続人の除籍謄本などが必要となります。あくまで緊急的な措置であり、相続手続きそのものが不要になるわけではありません。
相続手続きを司法書士に相談するメリット
ここまで見てきたように、相続における金融機関の手続きは、必要書類の収集から金融機関とのやり取りまで、非常に複雑で手間がかかります。特に、お仕事をされている方や、相続人が多い、遠方に住んでいるといったケースでは、ご自身ですべてを行うのは大きな負担となります。
このようなとき、司法書士にご依頼いただければ、皆様の負担を大幅に軽減することが可能です。

戸籍の収集、各相続人への連絡や調整、書類の内容の説明など、書類を完成させるために、いろいろな作業が必要になります。また、仕事の合間を縫って書類を提出しに行ったり、不備があった場合は再度作り直す必要が出たりする場合もあります。司法書士にご依頼いただければ、このような手続きにかかる手間を大幅に低減することができます。
具体的には、以下のようなメリットがあります。
- 戸籍収集の負担を軽減:必要な戸籍の確認や、各役所への請求手続きをサポートします。
- 金融機関とのやり取りをサポート:窓口での手続きや電話での問い合わせについて、必要に応じて専門家が対応します。
- 遺産分割協議書の作成をサポート:合意内容を整理し、後日の確認に役立つ書類の作成を支援します。
- 相続不動産の名義変更までワンストップ:預貯金だけでなく、不動産の相続登記まで一括でご依頼いただけます。
- 相続に関する手続きのご案内:料金体系も明確にご提示し、司法書士の業務範囲内で今後の見通しや関連手続きについてご相談いただけます。
八戸いちい事務所では、初回のご相談は無料で承っております。相続手続きで何から手をつけていいかわからない、とお悩みでしたら、どうぞお一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。親身にお話をお伺いし、最善の解決策を一緒に考えさせていただきます。
