相続において不動産を売却するメリット・デメリット

不動産を相続した場合、その不動産を使用する見込みがなければ、早期に売却の検討をお勧めします。

愛着のある不動産で手放しづらい場合もあると思いますが、以下のように売却することによるメリットやデメリットをご紹介しますので、ご状況に応じた不動産の利用方法をご検討ください。

不動産売却のメリット

・資産の現金化(流動化)

遺産分割をする上で、不動産は比較的金額が大きい割に、分けにくいという性質があります。このため、不動産を取得された方と他の相続人との間の相続額の調整のために、取得した相続人が他の相続人に対して金銭を支払う(代償分割といいます。)方法で解決することがよくあります。

しかし、この場合は取得した相続人に代償金を支払う資力が必要となるため、資力がないために代償分割ができない場合、不動産を保持したままではバランスよく遺産分割することが難しくなってしまいます。そのような問題を解決するための方法として、不動産を売却し、現金化することでバランスの良い遺産分割が容易になります。

また、相続財産の中に金銭が少ないにもかかわらず、相続税の課税対象となる場合は、納税資金として活用するために売却することも考えられます。

・維持、管理からの解放される

不動産の所有者には、何かと注意をすべきことがあり、これには責任も伴います。

例えば、隣家等に迷惑が掛からないように垣根や雑草のメンテナンスを行ったり、建物の劣化による倒壊や火事の危険性に対する予防措置をとったり、状況によっては不審者が出入りし始める可能性もありますので、そのようなことが起きないように管理をする必要があります。

これらの管理を怠ったことにより、近隣住民からクレームを受けたり、損害が発生した場合には賠償請求をされる場合も考えられます。

相続の時になんとなく相続人の共有状態にしてしまうと、それ以後の維持管理は誰が行うか、その費用を誰が負担するかなど、さらに問題が生じる可能性を生じさせ、また、その後に売却することになったとしても手続きが煩雑になったり、相続時と状況が変わっていたりするとトラブルになってしまうこともあります。

しかし、相続を機に売却することで、これらのリスクを回避することができます。

・税負担が軽減される

原則的に土地を所有していると固定資産税等が課されます。処分することでこの税負担を減らすことができます。

・価格減少の回避

相続した土地建物が、生まれ育ったご実家で愛着があることが多いと思います。そのような場合、すぐに手放すという考えにはなかなか踏み切れない場合もあると思います。

しかし、すでにご自身で新たに住宅をお持ちである等の理由により、相続した不動産を使用する見込みもなく何年間も放置してしまうと、相続当時よりも建物が劣化(使用していないと劣化が早いといわれています。)したり、災害による損壊等によって価値が減少し、結果として売却価格が大きく下がってしまうことがよくあります。さらに、建物の状態によっては、売却する前提で解体する必要が生じ、費用の負担が発生してしまうこともよくあります。

不動産売却のデメリット

・収益資産を失ってしまう。

不動産を賃貸するなどして収益をしていた場合、処分によって以後、その収益はなくなってしまいますから、将来的なことも考えて、収益性が高いものは処分しない方がよい場合も十分考えられます。

・売却タイミングが必ずしも良いとはいえない。

不動産の価格は、メリットで紹介したように、建物の場合は劣化等によって価格が下がっていきますが、土地に関しては、状況によって大きく変動することがありますので、相続が発生したタイミングが売却するべき時期と必ずしも一致するとは限りませんから、不必要に安価で処分して損してしまわないように注意が必要です。

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