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生前対策の種類を比較!メリット・デメリットと注意点を専門家が解説
生前対策とは?今すぐ始めるべき3つの理由
「自分にはまだ早い」「うちは資産家じゃないから大丈夫」…生前対策について、このようにお考えではないでしょうか。しかし、私たち司法書士は、トラブルが起きてから「もっと早くご相談いただけていれば…」と胸を痛める場面に数多く立ち会ってきました。
生前対策とは、ご自身が元気なうちに、将来の相続や財産管理について準備をしておくことです。これは単なる節税や手続きの話ではありません。ご自身の意思を明確にし、大切なご家族への想いを形にするための、最後のラブレターのようなものなのです。
なぜ、今すぐ始めるべきなのでしょうか。それには、切実な3つの理由があります。
- 相続トラブルは資産の額に関係なく起こるから
「争族」は、お金持ちだけの話ではありません。家庭裁判所(司法統計年報)の遺産分割事件(認容・調停成立)の遺産価額別データを見ると、遺産5,000万円以下が約76.7%(うち1,000万円以下が約32.9%)を占めています(令和3年)。むしろ、分けにくい不動産が一つだけある、といったケースの方が、深刻な対立に発展しやすいのです。 - 認知症による「資産凍結」のリスクが現実的だから
平均寿命が延びる一方、認知症などにより判断能力が低下するリスクは誰にでもあります。ご本人の意思確認ができなくなると、たとえ家族であっても預金を引き出したり、不動産を売却したりすることができなくなります。これが「資産凍結」です。介護費用や医療費が必要になっても、ご自身の財産を自由に動かせなくなる恐れがあるのです。 - 対策の選択肢は「元気なうち」にしか選べないから
遺言書を書く、贈与契約を結ぶ、家族信託を組む…これらの生前対策はすべて、ご本人に明確な判断能力があることが大前提です。認知症が進行してからでは、打てる手は非常に限られてしまいます。「いつかやろう」と思っているうちに、その「いつか」が永遠に来なくなってしまう。それが生前対策のシビアな現実なのです。
大切なご家族が、あなたの亡き後、お金のことで争ったり、手続きに困ったりする姿を、誰も望んではいないはずです。そうさせないための準備が、生前対策に他なりません。
【目的別】生前対策の主な種類とメリット・デメリット比較
生前対策には様々な方法がありますが、やみくもに手を出しても効果は半減してしまいます。大切なのは、「何のために対策をするのか」という目的をはっきりさせることです。ここでは、主な目的を3つに分け、それぞれに適した対策をご紹介します。

①遺産分割(争族)対策|遺言書・生命保険
「誰に、何を、どれだけ残すか」を明確にし、相続人同士の無用な争いを防ぐための対策です。
遺言書
ご自身の財産の分け方を指定する最も基本的な方法です。特に、法定相続分とは異なる分け方をしたい場合(例:長年介護してくれた長男の嫁に財産を残したい、特定の事業を継ぐ子に株式を集中させたいなど)には必須と言えるでしょう。
遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、私たちが強くお勧めするのは「公正証書遺言」です。公証人が作成に関与するため、形式の不備で無効になるリスクが極めて低く、亡くなった後の家庭裁判所での「検認」手続きも不要で、相続人の負担を大きく減らせます。
- メリット:財産の分け方を自由に指定できる、相続手続きがスムーズになる。
- デメリット:作成に手間や費用がかかる、遺留分を侵害するとトラブルの原因になる可能性がある。
- 向いている人:特定の相続人に多く財産を残したい人、相続人同士の仲が良くない人、内縁の妻や子の配偶者など法定相続人以外に財産を渡したい人。
生命保険
死亡保険金は、一般に受取人固有の財産とされ、原則として遺産分割協議の対象外です。ただし、金額や事情によっては不公平の調整の観点から問題となる場合もあります。そのため、特定の誰かに確実に現金を残したい場合に非常に有効です。
例えば、遺産が不動産ばかりで、相続人の一人がそれを相続する場合、他の相続人に対して代償金を支払う必要があります。その際の原資として生命保険を活用すれば、不動産を売却せずに済み、スムーズな遺産分割が可能になります。また、生命保険の手続きは比較的迅速に行えるため、当面の生活費や葬儀費用を確保する意味でも役立ちます。
- メリット:特定の相続人に現金を確実に残せる、遺産分割の対象外、非課税枠がある。
- デメリット:保険料の負担がある、保険金が他の相続人と比べて著しく高額な場合、特別受益とみなされトラブルになる可能性もゼロではない。
- 向いている人:特定の相続人の生活保障をしたい人、事業承継を考えている人、遺産に預貯金が少なく分けにくい人。
②相続税(節税)対策|生前贈与・資産の組換え
将来かかる相続税の負担を軽減するための対策です。
生前贈与
元気なうちに財産を少しずつ次世代に移していくことで、相続時の財産総額を減らし、相続税を抑える方法です。最も一般的なのが「暦年贈与」で、年間110万円までなら贈与税がかかりません。ただし、毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、定期贈与とみなされ課税対象となるリスクがあるため、贈与契約書を作成するなど注意が必要です。
- メリット:相続財産を直接的に減らせる、年間110万円の非課税枠がある、渡したい相手に財産を移しやすい。
- デメリット:相続開始前の一定期間内の贈与は、相続税の計算上、相続財産に加算されることがある(2024年改正で段階的に最長7年へ見直し)、名義預金とみなされるリスクがある、年間110万円を超えると贈与税がかかる場合がある。
- 向いている人:相続税の課税が見込まれる人、時間をかけて計画的に財産を移したい人。
資産の組換え
現金を不動産(特に賃貸用)に変えることで、相続税評価額を下げることができます。例えば、現金1億円はそのまま1億円として評価されますが、同じ1億円で賃貸アパートを建てた場合、土地や建物の評価額は時価よりも低く計算されるため、相続税評価額を大きく圧縮できる可能性があります。
ただし、この方法は不動産の名義変更や管理が伴い、空室リスクや資産の流動性が低下するといったデメリットも十分に理解しておく必要があります。
- メリット:相続税評価額を大きく圧縮できる可能性がある、不動産収入(インカムゲイン)が期待できる。
- デメリット:資産の流動性が低下する、空室リスクや修繕費などの維持コストがかかる、分けにくい財産になる可能性がある。
- 向いている人:金融資産が潤沢にある人、不動産経営のノウハウがある、または信頼できる管理会社を見つけられる人。

③認知症・財産管理対策|家族信託・任意後見制度
ご自身の判断能力が低下したときに備え、財産の管理や身上監護を信頼できる人に託すための対策です。
家族信託
ご自身の財産を、信頼できる家族(受託者)に託し、ご自身(委託者兼受益者)のために管理・運用してもらう制度です。契約内容を柔軟に設計できるのが最大の特長で、判断能力が低下しても、受託者が契約に従って不動産の売却や預金の引き出しをスムーズに行えます。また、ご自身が亡くなった後の財産の承継先(二次相続以降)まで指定できる「遺言の代用」としての機能も持たせられます。
- メリット:柔軟な財産管理が可能、状況によっては資産凍結リスクの低減が期待できる、二次相続以降の承継先も指定できる。
- デメリット:身上監護(介護契約など)はできない、信託できる専門家が限られる、初期費用がかかる。
- 向いている人:将来の資産凍結に備えたい人、事業やアパート経営をスムーズに承継させたい人、障がいのある子の将来が心配な人。
任意後見制度
将来、判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめご自身で選んだ代理人(任意後見人)に、財産管理や身上監護に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおく制度です。家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」の監督のもとで後見人が活動するため、公的な監督があり安心感が高いのが特徴です。
- メリット:財産管理と身上監護の両方を任せられる、家庭裁判所の監督があり安心、後見人を自分で選べる。
- デメリット:判断能力低下後に家庭裁判所への申立てが必要、後見監督人への報酬が継続的に発生する、財産管理の柔軟性は家族信託に劣る。
- 向いている人:おひとり様や頼れる親族がいない人、財産管理だけでなく身上監護も任せたい人。
【節税特例】相続時精算課税制度とおしどり贈与を使いこなす
生前贈与には、目的や状況に応じて活用できる特例制度があります。特に注目度の高い「相続時精算課税制度」と「おしどり贈与」について、専門家の視点から詳しく解説します。
2024年改正対応!相続時精算課税制度の賢い使い方
相続時精算課税制度とは、原則60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫へ贈与する際に利用できる制度で、最大2,500万円までの贈与が非課税になります。ただし、贈与者が亡くなった際には、この制度で贈与した財産は相続財産に持ち戻されて相続税が計算されるため、直接的な節税効果は限定的でした。
しかし、2024年1月1日からの税制改正で、この制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。これにより、毎年110万円以下の贈与であれば、贈与税もかからず、相続財産への持ち戻しも不要になったのです。これは非常に大きなメリットです。
この改正により、以下のようなケースで活用しやすくなりました。
- 収益物件や将来値上がりしそうな財産を贈与したい場合:贈与時の評価額で相続財産に持ち戻されるため、将来の値上がり分だけ節税になります。
- まとまった資金を早めに子や孫に渡したい場合:2,500万円の特別控除枠を使えば、一度に大きな金額を非課税で贈与できます。
ただし、一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年贈与に戻れない、不動産を贈与すると小規模宅地等の特例が使えなくなる可能性があるなど、依然として注意点はあります。利用を検討する際は、必ず専門家にご相談ください。
参照:国税庁|令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
おしどり贈与は損?本当にメリットがあるケースとは
「おしどり贈与」とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその購入資金を贈与した場合に、最大2,000万円まで贈与税がかからないという特例(贈与税の配偶者控除)です。
一見すると非常に有利な制度に見えますが、私たちは「安易な利用は危険です」と警鐘を鳴らしています。なぜなら、ほとんどのケースで、相続時に「配偶者の税額軽減」という制度を使えば、配偶者は1億6,000万円まで相続税がかからないからです。つまり、わざわざ生前におしどり贈与を使わなくても、多くの場合、相続税は発生しないのです。
それどころか、おしどり贈与で不動産の名義を変更すると、高額な登録免許税や不動産取得税がかかり、かえって「費用倒れ」になるケースも少なくありません。例えば、評価額2,000万円の不動産を贈与すると、税金だけで数十万円のコストがかかることもあります。
では、どのような場合におしどり贈与が有効なのでしょうか。それは、以下のような限定的なケースです。
- 相続財産が1億6,000万円を大幅に超え、配偶者の税額軽減だけでは相続税がかかってしまう場合
- 相続人同士の仲が悪く、遺産分割で揉める可能性が高い場合に、配偶者の居住権を法的に確実に守りたい場合
おしどり贈与は、夫婦の愛情を形にする素敵な制度ですが、経済的な合理性については慎重な判断が必要です。実行する前に、不動産の名義変更にかかるコストも含めて、専門家とシミュレーションすることをお勧めします。
参照:国税庁|No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
【重要】遺留分を考慮した生前対策と注意点
「この子にだけは財産を渡したくない」「お世話になった長男にすべてを譲りたい」。このような想いから特定の相続人に多くの財産を残そうとすると、必ず問題になるのが「遺留分」です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、親など)に法律上保障された、最低限の遺産の取り分のことです。たとえ遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書かれていても、他の相続人は自分の遺留分に相当する金額を請求する権利(遺留分侵害額請求)があります。この権利を無視した生前対策は、かえって深刻な「争族」の火種になりかねません。
遺産分割で揉めないためには、遺産分割の対象財産を正しく理解し、各相続人の権利に配慮することが不可欠です。

遺留分を減らす・渡さないための4つの方法と限界
遺留分への対策は可能ですが、それぞれに限界やリスクが伴います。
- 生命保険の活用
死亡保険金は原則として遺留分を計算する際の基礎財産に含まれません。そのため、特定の相続人を受取人に指定しておくことで、遺留分を侵害せずに財産を渡せる可能性があり、最も有効な対策の一つです。ただし、あまりに高額で他の相続人との間に著しい不公平が生じる場合は、特別受益に準ずるものとして遺留分計算に含めるべきとした判例もあり、万能ではありません。 - 養子縁組
養子縁組をして法定相続人を増やすと、一人当たりの法定相続分が減るため、結果的に各相続人の遺留分の割合も低下します。しかし、節税や遺留分対策だけを目的とした、実態の伴わない養子縁組は無効と判断されるリスクがあります。 - 遺留分の放棄
相続人に、生前に遺留分を放棄してもらう方法です。ただし、これには本人の真摯な同意と家庭裁判所の許可が必要であり、強制することはできません。ハードルは非常に高いと言えるでしょう。 - 生前贈与
相続人以外(孫や子の配偶者など)への贈与は、相続開始前1年以内に行われたものでない限り、原則として遺留分計算の対象外です。しかし、贈与者と受贈者が遺留分権利者に損害を与えると知って贈与した(害意があった)とみなされる場合は、1年以上前の贈与でも対象となる可能性があります。
このように、遺留分を完全に無視できる絶対的な方法は存在しません。円満な相続のためには、各相続人の遺留分を考慮したうえで、生命保険の手続きなどを組み合わせて対策を講じることが重要です。
ケース別:前婚の子・婚外子がいる場合の対策
ご家族の形が多様化する中で、前妻との間の子や、認知した婚外子がいる場合の相続相談は年々増えています。こうしたケースでは、感情的な対立も絡み、特に慎重な対策が求められます。
ケース1:前妻との間に子がいるが、現在の妻と子に多くの財産を残したい
この場合、まずは「遺言書」を作成し、現在の妻と子に多く財産を相続させる意思を明確に記すことが第一歩です。ただし、前婚の子にも遺留分があることを忘れてはいけません。遺留分を完全に無視した遺言書は、かえって紛争を招きます。
対策としては、前婚の子の遺留分に相当する現金を、生命保険や預貯金で確保しておくことが考えられます。遺言書で「前婚の子Aには、遺留分として金〇〇万円を相続させる」と指定し、その支払いのための原資を用意しておくことで、現在の家族が住む自宅などを手放さずに済む可能性が高まります。
ケース2:認知している婚外子がいるが、相続で揉めないようにしたい
認知した婚外子は、嫡出子(婚姻関係にある夫婦の子)と同じ法定相続分を持ちます。この事実を他の相続人が知らない場合、死後、突然相続人が現れる形となり、深刻なトラブルに発展しがちです。
この場合もやはり、遺言書の作成が不可欠です。遺言書の中で婚外子の存在と、その子にどの財産を相続させるかを明確に指定します。可能であれば、生前のうちに他の家族に状況を説明し、理解を得ておくことが最も望ましいでしょう。
もし直接の対話を避けたいのであれば、遺言執行者を指定しておくことも有効です。遺言執行者は、相続人に代わって遺言の内容を実現する役割を担います。専門家を遺言執行者に指定しておけば、感情的な対立を避け、法に則って淡々と手続きを進めることが期待できます。
生前対策を始める前に必ずやるべきこと
具体的な対策手法を検討する前に、絶対に欠かせない「準備」があります。これを怠ると、せっかくの対策が絵に描いた餅になってしまうかもしれません。
①財産の棚卸し(財産目録の作成)
まずは、ご自身がどのような財産を、どれだけ持っているのかを正確に把握することから始めましょう。これを「財産の棚卸し」といい、一覧表にしたものを「財産目録」と呼びます。
- プラスの財産:不動産(土地・建物)、預貯金、有価証券(株・投資信託)、生命保険、自動車、骨董品など
- マイナスの財産:借金、住宅ローン、未払いの税金など
特に不動産は登記簿謄本や固定資産税の納税通知書を取り寄せ、預貯金はすべての口座をリストアップします。この作業は、相続税がかかるかどうかの判断基準にもなりますし、どの財産を誰に残したいかを考える上での基礎資料となります。当事務所では、財産調査のお手伝いもしておりますので、ご自身での作業が難しい場合はご相談ください。
②家族との対話(想いの共有)
技術的な対策以上に重要とも言えるのが、ご家族とのコミュニケーションです。なぜそのような財産の分け方をしたいのか、ご自身の想いを伝えておくことが、無用な誤解や憶測を防ぎます。
もちろん、お金の話は切り出しにくいものです。「すぐにどうこうという話ではないんだけど、万が一の時のために、一度ちゃんと考えておきたくて」といった形で、ご自身の想いを真摯に伝える場を設けてみてはいかがでしょうか。
相続トラブルの根底にあるのは、お金の問題だけでなく、「親は自分のことをどう思っていたのだろう」という感情的なしこりであることが少なくありません。生前の対話は、何よりの「争族」対策になるのです。
まとめ:最適な生前対策は専門家との相談から
この記事では、生前対策の様々な種類とそのメリット・デメリットを、目的別にご紹介してきました。
- 争族対策には、意思を明確にする「遺言書」と、現金を確実に渡せる「生命保険」が基本です。
- 節税対策には、計画的な「生前贈与」や「資産の組換え」が有効ですが、各種特例には注意点も多くあります。
- 認知症対策には、柔軟な財産管理ができる「家族信託」と、身上監護も任せられる「任意後見」があります。
そして、どの対策を行う上でも「遺留分」への配慮は絶対に欠かせません。
ここまでお読みいただき、「やるべきことが多くて大変だ」と感じられたかもしれません。その通り、生前対策は法律や税金が複雑に絡み合う専門的な分野です。ご自身の判断だけで進めてしまうと、良かれと思ってやった対策が、かえってご家族に負担をかけたり、予期せぬ税金が発生したりするリスクがあります。
生前対策は、ご家族への最後の贈り物です。その贈り物が、本当に喜ばれるものになるように。私たち八戸いちい事務所は、司法書士・行政書士として、登記手続きはもちろん、遺言、後見、家族信託といった生前の対策から、相続発生後の手続きまで、ワンストップでサポートできる総合的な知見と経験があります。
あなたの、そしてご家族の状況を丁寧にお伺いし、法的な観点と、何より「想い」を大切にした最適なプランをご提案します。初回の相談は無料ですので、どうぞ肩の力を抜いて、お気軽にご連絡ください。あなたの「これから」を、一緒に考えさせていただければ幸いです。