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相続土地国庫帰属制度とは?要件・費用・申請方法を徹底解説
相続した土地、手放したい… 相続土地国庫帰属制度はあなたの救世主になるか?
「遠方にある山林の管理が負担になっている」「固定資産税だけがかかり続ける、使い道のない土地を相続してしまった」
親から受け継いだ大切な財産であるはずの土地が、いつしか重荷となり、誰にも相談できずに頭を悩ませている方は少なくありません。将来、自分の子供たちに同じ苦労をさせたくないという思いも、切実なものでしょう。
そんな悩みを解決する一つの選択肢として、2023年4月27日にスタートしたのが「相続土地国庫帰属制度」です。
この制度は、一定の要件を満たす場合に、相続した不要な土地の所有権を国に引き取ってもらえる画期的な仕組みです。しかし、手放しで喜べる万能な制度ではありません。利用するには厳しい要件があり、費用もかかります。安易な期待は禁物です。
この記事では、相続土地国庫帰属制度の全体像から、あなたがこの制度を利用できるかの判断基準、具体的な費用、手続きの流れ、そして万が一利用できなかった場合の代替案まで、司法書士・行政書士の視点から徹底的に解説します。この記事を最後まで読めば、あなたの土地が国に引き取ってもらえる可能性があるのか、そして次に何をすべきかが明確になるはずです。
相続土地国庫帰属制度の全体像|メリット・デメリットを正しく理解する
この制度は、所有者が分からなくなって管理不全に陥る土地が社会問題化したことを背景に創設されました。まずは、制度を利用する上でのメリットとデメリットを天秤にかけ、冷静に検討するための基礎知識を身につけましょう。
メリット:管理の負担と固定資産税から解放される
最大のメリットは、なんといっても土地の所有者として負っていた義務から完全に解放されることです。
- 金銭的負担からの解放:毎年課税される固定資産税の支払いがなくなります。
- 物理的・精神的負担からの解放:遠方の土地の草刈りや定期的な見回り、近隣との関係維持といった、時間的・精神的な管理コストから解放されます。
また、この制度は特定の土地だけを手放せる点も大きな特徴です。自宅や預貯金など必要な財産は手元に残したまま、問題の土地だけを切り離せるため、すべての財産を放棄する相続放棄とは根本的に異なります。将来の世代に負の遺産を残さずに済むという安心感は、何物にも代えがたいものでしょう。
デメリット:費用と手間がかかり、必ず承認されるとは限らない
一方で、制度利用には現実的なハードルも存在します。
- 費用の発生:申請時には審査手数料(土地1筆あたり14,000円)が、承認後には10年分の土地管理費相当額の負担金(原則20万円から、土地の状況によっては高額になることも)が必要です。
- 時間と手間の発生:申請には多くの書類が必要となり、法務局との事前相談、現地写真の撮影など、相応の手間がかかります。また、申請から承認・不承認の決定までには、半年から1年程度、あるいはそれ以上かかることもあります。
そして最も重要な点は、「申請すれば必ず承認されるわけではない」ということです。国が引き取れない土地の要件は厳格に定められており、この基準をクリアできなければ、時間と費用をかけても土地を手放すことはできません。
【自己診断】あなたの土地は承認される?国が引き取れない土地の要件
ご自身の土地で制度が利用できるか、ここでセルフチェックしてみましょう。法律では、申請を受け付けてもらえない「却下事由」と、審査で落とされてしまう「不承認事由」が定められています。一つでも当てはまると、国庫への帰属は認められません。

申請段階で「申請できない」5つのケース(法2条3項)
以下のいずれかに該当する場合、法律上「承認申請をすることができない土地」(法2条3項)に当たるため、申請手続を進めることができません。
- 建物がある土地:法律上、「建物の存する土地」は承認申請をすることができません(法2条3項1号)。まずは建物の有無を確認しましょう。
- 担保権などの権利が設定されている土地:抵当権や地上権、賃借権などが設定されている土地は引き取ってもらえません。事前にこれらの権利を抹消しておく必要があります。
- 他人の利用が予定されている土地:通路として利用されている土地や、墓地として利用されている土地など、第三者の利用権が関わる土地は対象外です。
- 土壌汚染がある土地:特定有害物質によって土壌が汚染されている土地は、管理コストが膨大になるため引き取ってもらえません。
- 境界が明らかでない土地・所有権の争いがある土地:隣地との境界杭がなく境界線が不明確な場合や、所有者を巡って争いがある場合は申請できません。境界の明確化は、この制度を利用する上での大前提となります。
審査で「不承認」となる5つのケース
上記の却下事由をクリアしても、法務局の審査において以下のいずれかに該当すると判断された場合は、「不承認」となります。
- 管理に過分な費用・労力がかかる土地:急傾斜のがけ地など、通常の管理で想定される以上のコストがかかる土地は承認されません。
- 地上に障害物がある土地:放置された車両や倒木、コンクリート片など、管理の妨げとなる有体物が存在する土地は不承認の対象です。
- 地下に埋設物がある土地:建物の基礎や浄化槽、コンクリートガラなどが地中に残っている場合も、撤去に費用がかかるため引き取ってもらえません。外見上更地に見えても注意が必要です。
- 隣地の所有者などと争いがある土地:境界線を巡るトラブルや、通行を巡る紛争など、解決されていない争いがある土地は対象外です。
- その他、管理・処分が困難な土地:例えば、頻繁な巡回が必要なほど隣接土地への悪影響が懸念される森林、猪や熊などの出没により安全な管理が難しい土地などがこれに該当します。
より詳しい要件については、法務省のウェブサイトもご参照ください。
参照:相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件の概要|法務省
【専門家の視点】ありがちな要件不備と実務上のハードル
司法書士としてご相談を受ける中で、多くの方が直面する現実的な壁がいくつかあります。
まず、最も多い断念の理由は、土地の上に古い建物や物置が残っているケースです。制度を利用するにはこれらを自費で解体・撤去し、更地にする必要がありますが、その費用が数十万~数百万円に上ることもあり、断念せざるを得ない方が後を絶ちません。
また、費用対効果の判断も非常にシビアです。仮に制度を利用できたとして、国に納める負担金(最低でも20万円)と、今後20年、30年と払い続ける固定資産税や管理費を比較検討した結果、「このまま保有し続けた方が負担が少ない」と判断される方もいらっしゃいます。
さらに見落としがちなのが、申請の前提条件を整えるための費用です。例えば、隣地との境界が不明確な場合、土地家屋調査士に依頼して境界確定測量を行う必要があり、これだけで数十万円の費用がかかるケースも珍しくありません。これらの費用をかけて準備しても、必ず承認される保証はないという点が、この制度の難しいところです。
相続土地国庫帰属制度にかかる費用はいくら?
制度利用にかかる費用は、大きく分けて「申請時」と「承認後」の2段階で発生します。事前に総額をイメージしておくことが重要です。
①申請時に支払う「審査手数料」
法務局に申請書を提出する際に、土地1筆あたり14,000円の審査手数料を納付する必要があります。これは収入印紙で支払い、申請書に貼り付けます。例えば、3筆の土地をまとめて申請する場合は、14,000円 × 3筆 = 42,000円となります。
ここで最も注意すべき点は、この審査手数料は、たとえ申請が却下されたり、審査の結果不承認となったりした場合でも、一切返還されないということです。申請は慎重に行う必要があります。
②承認後に支払う「負担金」
審査が無事に承認されると、次に「10年分の管理費相当額」として算出された負担金を納付します。この負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移ります。
負担金の額は土地の種別や状態によって異なりますが、基本的な考え方は以下の通りです。
- 原則:20万円
多くの原野や雑種地などは、この金額が適用されます。 - 面積に応じて加算されるケース:
- 宅地:面積に応じて算定。例えば、市街化区域内の宅地200㎡であれば約80万円になるケースもあります。
- 田、畑:面積に応じて算定。
- 森林:面積に応じて算定。
- 特定の管理が必要な土地:隣接する土地の所有者等との間で管理に関する協定を締結する必要がある場合など、個別の事情に応じて算定されます。
負担金の具体的な計算方法については、法務省の資料で詳細に説明されています。
参照:相続土地国庫帰属制度の負担金|法務省
【事例で学ぶ】国庫帰属が認められたケース・認められなかったケース
制度が実際にどのように運用されているのか、具体的な事例を通じて見ていきましょう。承認と不承認の分かれ目は、ほんの些細な点にあることも少なくありません。
法務省が公表している統計によれば、制度開始から2024年1月までの累計で、申請件数1,623件に対し、承認件数は259件となっています。決して簡単な道のりではないことがうかがえます。
参照:相続土地国庫帰属制度の統計|法務省
成功事例:適切な準備で管理の負担から解放されたAさんの場合
Aさんは、親から地方にある広大な原野を相続しました。自分も高齢で、現地に見に行くこともままならず、固定資産税と管理の負担に長年悩んでいました。
制度の開始を知ったAさんは、まず法務局に事前相談を行いました。そこで、隣地との境界が一部不明確であることを指摘され、すぐに土地家屋調査士に依頼。隣地の所有者にも丁寧に事情を説明して協力してもらい、境界確定測量を実施しました。また、申請に必要な土地の状況を示す写真も、法務局の指示通り、全景や境界杭、土地の状態が分かるように複数枚撮影しました。
時間はかかりましたが、こうした丁寧な準備が功を奏し、申請から約8ヶ月後に無事承認の通知が届きました。Aさんは負担金20万円を納付し、長年の悩みだった土地を手放すことができ、肩の荷が下りたと安堵したそうです。
却下・不承認事例:わずかな見落としで認められなかったBさんの場合
Bさんは、相続した田舎の土地を国庫に帰属させようと申請を準備していました。登記簿上は「雑種地」で、見た目も更地だったため、要件はクリアできると考えていました。
しかし、法務局の現地調査の結果、不承認の通知が届いてしまいました。理由は「地下埋設物の存在」です。昔、その土地には小さな家屋が建っており、解体した際に基礎の一部が地中に残っていたことが判明したのです。Bさん自身もその事実を知らず、申請前の準備で見落としていました。
このコンクリートガラを完全に撤去するには高額な費用がかかるため、Bさんは制度の利用を断念せざるを得ませんでした。もし事前に専門家に相談し、土地の履歴をしっかり調査していれば、結果は違っていたかもしれません。
【図解】相続土地国庫帰属制度の申請手続き|5つのステップ
ここからは、実際に申請を行う際の手続きの流れを5つのステップに分けて解説します。全体像を把握し、計画的に進めていきましょう。

STEP1:法務局への事前相談(予約と準備)
最初に行うべきは、承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)への事前相談です。相談はインターネットでの事前予約制ですので、事前に予約を取りましょう。
相談を有意義なものにするため、以下の資料をできる限り準備していくことをお勧めします。
- 土地の登記事項証明書(登記情報)
- 土地の位置や範囲が分かる図面(公図や測量図など)
- 土地の状況が分かる写真(全景、境界標、隣地との状況など)
- 法務省ウェブサイトにある相談票やチェックリスト
この段階で、申請の可否についてある程度の見通しを立てることができます。専門家への相談も、この事前相談の前か、相談結果を踏まえて行うのが効率的です。
STEP2:申請書の作成と提出
事前相談で問題がないと判断できれば、次に申請書類の準備を進めます。申請書(承認申請書)の様式は法務省のウェブサイトからダウンロードできます。
申請書には、土地の所在や地番などの基本情報に加え、土地の状況などを記載します。これに加えて、STEP1で準備した図面や写真などの添付書類を揃え、審査手数料(1筆14,000円)分の収入印紙を貼付して、管轄の法務局に提出します。提出は、窓口へ直接持参する方法と、郵送で行う方法があります。
STEP3:法務局による審査(書類審査・現地調査)
申請書が受理されると、法務局による審査が開始されます。審査は、提出された書類の内容を確認する「書類審査」と、法務局の職員が実際に現地を訪れて土地の状況を確認する「現地調査」の二本立てで行われます。
審査期間は事案によりますが、半年から1年程度が目安とされています。審査中も土地の所有者は申請者のままですので、必要に応じて草刈り等の管理を行い、法務局から追加資料の提出や説明を求められた場合には対応します。
STEP4:承認・不承認の決定と通知
審査が完了すると、法務局から書面で承認または不承認の決定が通知されます。
- 承認の場合:承認された旨の通知とともに、納付すべき負担金の額が通知されます。
- 不承認の場合:不承認となった旨とその理由が通知されます。理由に納得できない場合は不服申し立ての手段もありますが、理由を解消して再申請を検討するのが現実的です。
STEP5:負担金の納付と国庫への帰属
承認の通知を受け取ったら、最終ステップです。通知書に記載された負担金の額を、通知を受け取った日から30日以内に納付しなければなりません。この期限は非常に重要で、もし納付が遅れると承認が失効してしまいます。
負担金の納付が完了した時点で、土地の所有権は正式に国に移転(帰属)します。これをもって、長年の負担だった土地に関するすべての義務から解放されることになります。
制度が利用できない場合の3つの代替案
審査の結果、残念ながら制度が利用できなかったり、費用対効果の面で申請を断念したりした場合でも、諦める必要はありません。他にも土地を手放すための選択肢は存在します。
より詳しい「相続不動産の売却の流れと注意点」の記事もご参照ください。
①隣地の所有者への売却・贈与を打診する
市場価値が低く、一般の買い手が見つからない土地であっても、隣地の所有者にとっては魅力的な場合があります。自分の土地と一体利用することで資産価値が高まる可能性があるためです。まずは、隣地の所有者に売却や、場合によっては無償での贈与を打診してみるのが、最も現実的な選択肢の一つです。個人間の交渉が難しい場合は、専門家が間に入ることで円滑に進むこともあります。
②「負動産」専門の買取業者に相談する
近年、通常の不動産会社では扱わないような、価値の低い土地や管理が難しい土地、いわゆる「負動産」を専門に買い取る業者が増えています。独自のノウハウで活用法を見出したり、他の土地とまとめて開発したりすることで事業化するため、一般的には売れない土地でも引き取ってもらえる可能性があります。ただし、業者によって条件は様々ですので、複数の業者に相談し、慎重に検討することが重要です。
③最終手段としての「相続放棄」
もし、あなたが相続開始を知ってからまだ日が浅い(原則3ヶ月以内)のであれば、「相続放棄」という選択肢も残されています。これは、家庭裁判所に申述することで、初めから相続人ではなかったことになる手続きです。
ただし、この方法は不要な土地だけでなく、預貯金や自宅といったプラスの財産もすべて手放すことになる諸刃の剣です。利用できるケースは非常に限定的であり、まさに最終手段と言えるでしょう。なお、一定の要件を満たせば、3ヶ月の期限を過ぎてからの相続放棄が認められる可能性もあります。
まとめ|一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください
相続土地国庫帰属制度は、管理に悩む土地の所有者にとって、確かに一つの光明となり得る制度です。しかし、ここまで見てきたように、その利用には厳格な要件と相応の費用、そして手間がかかります。
「自分の土地は要件を満たしているだろうか?」
「費用をかけて申請する価値があるだろうか?」
こうした判断をご自身だけで行うのは、非常に難しく、リスクも伴います。もし、わずかでも要件を満たさない可能性があるにもかかわらず申請してしまえば、返還されない審査手数料が無駄になってしまいます。
そうなる前に、まずは一度、専門家にご相談ください。私たち司法書士・行政書士は、あなたの土地の状況を客観的に分析し、制度利用の可能性や、かかる費用の概算、そして国庫帰属以外の選択肢も含めた最適な解決策を一緒に考えます。
八戸いちい事務所では、初回のご相談は無料で承っております。一人で抱え込まず、まずはお気軽にお話をお聞かせください。その一歩が、長年の悩みから解放されるきっかけになるかもしれません。
土地相続の届出ガイド|登記以外に必要な手続きを専門家が解説
相続登記だけじゃない!不動産相続で忘れてはならない行政への届出
ご家族が亡くなり、土地や建物を相続された際、多くの方がまず頭に思い浮かべるのが法務局への「相続登記」ではないでしょうか。2024年4月1日から相続登記が義務化されたこともあり、その重要性は広く知られるようになりました。しかし、「登記さえ済ませれば、不動産相続の手続きはすべて完了」とお考えでしたら、注意が必要です。
実は、相続した不動産の種類によっては、市町村役場や農業委員会といった行政機関への「届出」が(法律に基づくもののほか、自治体の条例・運用等により)求められているケースがあるのです。この届出を怠ると、過料(行政上の制裁金)の対象となったり、固定資産税の納付で思わぬトラブルに見舞われたりする可能性があります。
この記事では、司法書士・行政書士である専門家の視点から、土地の相続に際して必要となる「登記以外の届出」のすべてを、ケース別に分かりやすく解説します。手続きの漏れによるリスクを未然に防ぎ、安心して相続手続きを完了させるための一助となれば幸いです。不動産相続の全体像については、不動産の名義変更(相続登記等)で体系的に解説していますので、併せてご覧ください。
【ケース別】土地の相続で登記以外に必要となる3つの届出
相続登記以外に必要となる届出は、相続した不動産の種類によって異なります。ご自身の状況がどれに当てはまるか、まずは以下の3つのケースをご確認ください。この章で全体像を把握し、ご自身に関係する箇所の詳細を読み進めていただくのが効率的です。

| 相続した不動産の種類 | 届出先 | 届出の種類 | 主な目的 |
|---|---|---|---|
| ケース1:未登記の建物 | 市町村役場(資産税課など) | 家屋所有者変更届 | 固定資産税の納税義務者変更 |
| ケース2:農地(田・畑) | 農業委員会 | 農地法第3条の3の規定による届出 | 農地の所有者情報の把握 |
| ケース3:森林(山林) | 市町村長(林務担当課など) | 森林の土地の所有者届出 | 森林計画・林業施策への活用 |
ケース1:未登記の建物を相続した場合 → 市町村への届出
登記されていない建物(未登記家屋)を相続した場合、法務局への登記手続きとは別に、市町村役場へ「家屋所有者変更届」を提出する必要があります。これは、固定資産税の納税義務者を、亡くなられた方から新しい所有者である相続人へ正しく変更するために不可欠な手続きです。この届出を怠ると、いつまでも亡くなった方へ納税通知書が送付され続けるといったトラブルの原因になります。
ケース2:農地(田・畑)を相続した場合 → 農業委員会への届出
田んぼや畑といった農地を相続した場合は、その農地がある市町村の農業委員会へ届出をしなければなりません。これは農地法という法律で定められた義務であり、ご自身が農業を営むかどうかに関わらず、すべての相続人が対象となります。期限は「農地の権利を取得したことを知った時点から(おおむね)10か月以内」とされており、これを正当な理由なく怠ると10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
ケース3:森林(山林)を相続した場合 → 市町村長への届出
意外と知られていませんが、山林などの森林を相続した場合も届出が必要です。「森林の土地の所有者届出制度」に基づき、面積の大小にかかわらず、新たに所有者となった日から90日以内に、その土地がある市町村の長へ届出なければなりません。この届出も正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となるため注意が必要です。この制度は、行政が森林の所有者を把握し、適切な森林整備や林業施策を進めるために設けられています。
この制度の詳細は、林野庁のウェブサイトでも確認できます。
未登記家屋を相続した場合の手続きと注意点
「親が昔建てた家で、登記されているかどうかも分からない…」といったご相談は少なくありません。特に、住宅ローンを利用せずに自己資金で建築された古い家屋などでは、登記がされていないケースが見受けられます。未登記家屋を相続した場合、その建物を今後どうするかに応じて、とるべき対応が異なります。

原則は「表題登記」と「所有権保存登記」が必要
相続した未登記家屋に今後も住み続けたり、将来的に売却や賃貸に出したり、あるいはリフォームローンを組む際の担保にしたりする可能性がある場合は、まず建物の登記を行うのが原則です。
具体的には、土地家屋調査士に依頼して建物の物理的な状況(所在、種類、構造、床面積など)を登録する「建物表題登記」を行い、その後、司法書士が誰の所有物であるかを公示するための「所有権保存登記」を申請します。不動産登記法では、建物を新築した場合、所有権を取得した日から1ヶ月以内に表題登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料に処せられると定められています。
しかし、私の実務経験上、相続をきっかけとした未登記家屋の登記懈怠で、実際に過料の制裁が課されたという話はほとんど耳にしません。過料のリスク以上に、登記をしないと「買主への名義移転登記ができず取引が進みにくい」「担保設定(抵当権設定登記)ができず融資を受けにくい」「登記がないため第三者に対抗できない場面がある」といった、財産権の行使における重大なデメリットがあることをご理解いただくのが重要です。
登記手続きの具体的な流れについては、不動産の名義変更(相続登記等)で詳しく解説しています。
固定資産税の納税義務者を変更する「家屋所有者変更届」
建物の登記手続きとは別に、あるいは「近い将来に取り壊す予定なので、費用をかけてまで登記はしたくない」という場合でも、市町村役場への「家屋所有者変更届」(自治体によって名称・取扱いは異なります)の提出が求められることがあります。
この届出は、固定資産税の納税義務者を被相続人から新しい相続人へ引き継ぐための手続きです。法務局に登記情報がない未登記家屋については、市町村がこの届出をもとに納税義務者を判断します。これを怠ると、亡くなった方宛に納税通知書が届き続け、ご遺族が混乱したり、気づかぬうちに税金が未納になったりする恐れがあります。
手続きは、建物の所在地を管轄する市町村役場の資産税課などで行います。一般的に、以下の書類が必要となりますので、事前に確認しておくとスムーズです。
- 家屋所有者変更届(役所の窓口で入手)
- 遺産分割協議書の写し、または遺言書の写し
- 相続関係が分かる戸籍謄本など
- 新しい所有者の本人確認書類
農地を相続した場合の農業委員会への届出
農地を相続した場合、農地法第3条の3第1項の規定に基づき、農業委員会への届出が義務付けられています。これは、農地の売買や転用のように農業委員会の「許可」が必要な手続きとは異なり、あくまで相続によって所有者が変わったことを「報告」する手続きです。したがって、農業に従事していない方でも、農地を相続した以上は必ず行わなければなりません。
届出書は、農業委員会の窓口やウェブサイトから入手できます。届出書には、届出者や被相続人の情報、相続した農地の所在や面積などを記載し、多くの場合、相続登記が完了したことを証明する登記事項証明書(登記完了証)などを添付して提出します。
農林水産省が届出書の様式例を公開していますので、参考にしてください。
参照:様式例第3号の1 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDF)
届出の期限は10ヶ月以内!怠ると過料の可能性も
この届出で最も注意すべき点は、その期限です。農地法では「相続の開始があったことを知った時から10箇月以内」に届出を行うよう定められています。これは相続税の申告・納付期限と同じであり、他の相続手続きと並行して忘れずに進める必要があります。
正当な理由なく届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりした場合には、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。もし期限を過ぎてしまったことに気づいた場合は、放置せず、速やかに管轄の農業委員会に連絡し、指示を仰ぐようにしてください。
農業をしない場合の注意点と農地の今後
農業をする予定がない方にとって、相続した農地は管理の負担や固定資産税の支払いが重荷になることも少なくありません。届出は法律上の義務ですが、それと同時に農地の所有者としての管理責任も生じます。
農地を適切に管理せず放置すれば、雑草が繁茂して近隣の農地に迷惑をかけたり、害虫の発生源になったりする恐れがあります。そうした事態を避けるためにも、今後の活用方法を検討することが重要です。
選択肢としては、地域の担い手農家に農地を貸し出す「農地中間管理機構(農地バンク)」の制度を利用したり、条件を満たせば宅地などに転用して売却・活用したりする方法が考えられます。
ただし、農業委員会を通じて農地の貸し出し(あっせん)を希望する場合、その農地がいつでも耕作できる状態に保たれていることが前提となります。荒れ果てた状態では借り手を見つけることは困難ですので、まずは専門家も交えて今後の方向性を相談することをお勧めします。
森林(山林)を相続した場合の市町村への届出
相続財産に山林が含まれている場合、多くの方が見落としがちなのが「森林の土地の所有者届出」です。これは森林法に基づく制度で、相続に限らず、売買や贈与などによって新たに森林の土地の所有者となったすべての人に義務付けられています。
特筆すべきは、その期限の短さです。所有者となった日から90日以内に、その森林が所在する市町村の長(林務担当課など)へ届出をしなければなりません。農地の届出(10ヶ月以内)と比較しても非常に短いため、迅速な対応が求められます。
届出書には、新しい所有者と前の所有者の情報、土地の所在地や面積、所有権を取得した経緯などを記載します。添付書類として、その土地の登記事項証明書や、土地の位置を示す図面(住宅地図のコピーなど)が必要となるのが一般的です。この届出を怠った場合も、10万円以下の過料の対象となりますので、相続財産の調査段階で山林の存在が判明したら、すぐに手続きの準備に取り掛かりましょう。
届出を忘れたらどうなる?放置するリスクまとめ
ここまでご紹介してきた各種届出を「知らなかった」「忙しくて忘れていた」と放置してしまうと、様々なリスクが生じる可能性があります。改めて、そのデメリットを整理しておきましょう。

① 過料(行政上の制裁金)のリスク
農地(10ヶ月以内)や森林(90日以内)の届出を正当な理由なく怠った場合、それぞれ10万円以下の過料に処せられる可能性があります。法律で定められた義務である以上、軽視はできません。
② 税金面での不利益
特に未登記家屋の所有者変更届を怠ると、亡くなった方へ固定資産税の納税通知書が送付され続けることになります。相続人がその事実に気づかず滞納してしまえば、延滞金が発生するだけでなく、最悪の場合、財産の差し押さえに至る可能性もゼロではありません。
③ 将来のトラブルの種になる
行政が所有者を正確に把握できないと、森林の整備に関する補助金の案内や、農地に関する重要な通知が新しい所有者に届かないといった不利益が生じる可能性があります。また、将来その不動産を売却しようとしたり、子や孫へ引き継いだりする際に、手続きがスムーズに進まない原因にもなり得ます。
これらのリスクを回避するためにも、相続が発生したら、登記手続きと並行して必要な行政への届出がないかを確認し、期限内に確実に済ませておくことが肝心です。
複雑な届出は専門家へ。司法書士・行政書士に依頼するメリット
相続手続きは、遺産分割協議書の作成から法務局への相続登記、そして今回解説したような各種行政機関への届出まで、多岐にわたります。それぞれの窓口は異なり、要求される書類も様々です。お仕事や日々の生活で忙しい中、これらの複雑な手続きをご自身ですべて行うのは、時間的にも精神的にも大きな負担となり得ます。
当事務所の代表は、司法書士と行政書士の両方の資格を保有しております。そのため、法務局が管轄する「相続登記(司法書士業務)」と、市町村役場や農業委員会が管轄する「各種届出(行政書士業務)」を、窓口を一本化してワンストップでご依頼いただくことが可能です。
専門家にご依頼いただくことで、次のようなメリットがあります。
- 手続きの漏れや期限超過のリスクをなくせる
- 複雑な書類の作成や収集にかかる手間と時間を節約できる
- 相続に関する様々な悩みをまとめて相談できる
- 遺産承継業務として、不動産以外の預貯金等の手続きも一括して任せられる
相続という大変な時期だからこそ、手続きの負担は専門家に任せ、故人を偲ぶ時間に充てていただきたいと考えています。初回のご相談は無料ですので、「自分の場合はどんな届出が必要?」「費用はどれくらいかかる?」など、まずはお気軽にお問い合わせください。