不動産登記の住所変更登記が義務化されました!

2026年4月開始!不動産の住所変更登記義務化とは?

「そういえば、実家を相続したけど、登記の名義は昔の住所のままだ…」
「何度か引っ越したけど、不動産の住所変更なんて考えたこともなかった」

もし、あなたに少しでも心当たりがあるなら、これは決して他人事ではありません。2026年4月1日から、不動産の所有者にとって大きなルール変更、住所変更登記の義務化がスタートするのです。

これまで任意だった手続きが法律上の義務となり、住所や氏名が変わってから原則2年以内に登記を申請しなければならなくなります。正当な理由なくこの義務を怠ると、5万円以下の過料(罰則)が科される可能性もあるのです。

この法改正の背景には、所有者が分からなくなってしまった「所有者不明土地問題」があります。登記簿の情報が古いままだと、土地の有効活用や災害復旧の妨げになってしまうため、国として情報の最新化に本腰を入れた、というわけです。

「手続きが面倒くさそう…」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。この義務化に合わせて、住所等変更登記の負担軽減につながる制度として「スマート変更登記」(職権による住所等変更登記)も整備されています。

この記事では、この便利な「スマート変更登記」を中心に、多くの方が抱える「自分は対象になるの?」「過去の引っ越しはどうなるの?」「個人情報の扱いは大丈夫?」といった具体的な疑問について、専門家が一つひとつ丁寧に解説していきます。

このテーマの全体像については、「住所変更登記の義務化の概要」で体系的に解説しています。

参照:法務省 | 住所等変更登記の義務化特設ページ

スマート変更登記とは?対象外になるケースと事前申出

「スマート変更登記」とは、一言でいえば「法務局が自動で住所変更してくれる便利な制度」です。正式には「職権による住所等変更登記」といいます。

私たちが市区町村役場で転入届などを出した後、(検索用情報の申出等を前提に)登記官が住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)等の情報を検索・確認し、これに基づいて職権で住所等の変更登記を行う仕組みです。法務局はその情報をもとに、登記官が職権で登記簿の住所を書き換えてくれる、という仕組みです。これにより、私たちはわざわざ法務局へ申請に行く手間が省けるわけです。

しかし、この便利な制度は、残念ながらすべての人が利用できるわけではありません。いくつかの対象外となるケースがあり、また、利用するためにはあらかじめ「ある手続き」を済ませておく必要があります。

スマート変更登記の仕組みを図解したインフォグラフィック。所有者が市区町村に転居届を出すと、住基ネット経由で法務局に通知され、自動的に登記簿の住所が更新される流れが示されている。

スマート変更登記の対象となる人、ならない人

スマート変更登記が利用できるかどうかは、非常にシンプルです。ポイントは「住基ネットで法務局が情報を照会できるか」という点にあります。

対象となる人対象とならない人(主な例)
日本国内に住所がある個人海外に居住している方
(住基ネット等で情報照会ができる方)会社法人等番号のない法人(主な例)
スマート変更登記の対象者

【対象とならない理由】

  • 海外に居住している方:日本の住基ネットには情報が登録されていないため、法務局が住所変更を把握できません。そのため、ご自身で従来通りの申請手続きが必要です。
  • 法人:会社法人等番号の登記(申出)がされている法人は、スマート変更登記の対象となります。一方で、会社法人等番号のない法人等は、法務局側で変更の事実を確認できないため、従来どおり変更登記の申請が必要になる場合があります。

このように、スマート変更登記はあくまで「日本国内に住む個人」を対象とした制度であることを理解しておきましょう。

利用に必須!「検索用情報の事前申出」とは?

スマート変更登記の便利な仕組みを利用するには、大前提となる条件があります。それは、あらかじめ法務局に対して「検索用情報」を申し出ておくことです。

「検索用情報」とは、登記官が住基ネット等の情報を検索して本人を特定するために申し出る情報で、主に「氏名」「氏名のふりがな(外国籍の場合はローマ字氏名)」「住所」「生年月日」「メールアドレス」等が含まれます。

この申出には、2つのタイミングがあります。

  1. 同時申出:これから不動産を取得し、所有権移転登記などを行う際に、その登記申請と同時に申し出る方法です。
  2. 単独申出:既に不動産を所有している方が、後から検索用情報だけを申し出る方法です。オンラインまたは書面で手続きが可能です。

ここで非常に重要なポイントがあります。それは、制度が始まる前から不動産を所有している方は、何もしなければスマート変更登記の対象にはならない、ということです。この恩恵を受けるためには、ご自身で「単独申出」を行っておく必要があります。

また、注意点として、通常の住所変更登記の申請書に検索用情報を追記して申出をすることはできません。必ず単独の申出書として手続きを行う必要がありますので、覚えておきましょう。

過去の住所変更も対象!いつまでに手続きが必要?

「義務化されるのは分かったけど、何年も前に引っ越したまま放置している場合はどうなるの?」
これは、おそらく最も多くの方が気になっている点ではないでしょうか。

結論から言うと、今回の義務化は、法律が施行される2026年4月1日より前に生じた住所変更にも適用されます。つまり、「過去の住所変更もすべて義務化の対象になる」ということです。

「えっ、じゃあすぐに申請しないと罰則なの?」と焦る必要はありません。過去の住所変更については、ちゃんと猶予期間が設けられています。

具体的には、施行日である2026年4月1日から2年以内、つまり2028年3月31日までに手続きを行えばよいことになっています。

ルールの全体像を整理すると、以下のようになります。

  • 2026年4月1日より前に住所変更した場合
    2028年3月31日までに登記申請が必要
  • 2026年4月1日以降に住所変更した場合
    住所変更日から2年以内に登記申請が必要

過去に何度も引っ越しをされている場合、登記簿上の住所から現在の住所に至るまでのつながりを証明する書類(住民票の除票や戸籍の附票など)が必要になります。役所での書類の保存期間には限りがあるため、あまり先延ばしにせず、早めに準備を始めることをお勧めします。この義務化は、相続登記の義務化と並行して進められる重要な法改正ですので、しっかりと対応しましょう。

司法書士が、住所変更登記の義務化における過去の変更分の期限(2028年3月31日)について、相談に来た夫婦にカレンダーを指差しながら説明している様子。

なぜ?検索用情報(生年月日等)が登記簿に載らない理由

スマート変更登記を利用するために「検索用情報」として生年月日などを法務局に提供する必要があると聞くと、「そんな大切な個人情報が、誰でも見られる登記簿に載ってしまうのでは?」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

どうぞ、ご安心ください。検索用情報として申し出た生年月日などが、登記簿に記載されることは一切ありません。

では、なぜ法務局はこれらの情報を必要とするのでしょうか。その理由は、「同姓同名の別人との取り違えを防ぎ、個人を正確に特定するため」です。

法務局が住基ネットに情報を照会する際、氏名と住所だけで検索すると、同姓同名の方がいれば、どちらの登記情報を変更すればよいか判断できません。そこで、ユニークな情報である「生年月日」を『検索キー』として加えることで、確実に本人を特定し、間違いのない登記を実現しているのです。

申し出た検索用情報は、誰でも閲覧できる「登記情報」とは別に、法務局が厳重に管理する「内部情報」として扱われます。これは、登記識別情報などと同じく、個人のプライバシーと財産を守るための重要な仕組みです。検索用情報は登記簿(公示情報)とは別に法務局内で管理され、登記官が職権で住所等変更登記を行う目的で利用されるものとされています。制度の内容を確認した上で、必要に応じて利用をご検討ください。

参照:法務省 | 検索用情報の申出に関するQ&A

義務化に向けて今からできること【状況別まとめ】

ここまで解説してきた内容を踏まえ、あなたが今から何をすべきか、状況別に整理してみましょう。

1.これから不動産を取得する方
売買や相続などで不動産を取得する際は、所有権移転登記と同時に「検索用情報の申出(同時申出)」を行うことを強くお勧めします。司法書士に登記を依頼する場合は、その旨を伝えれば対応してもらえます。これにより、将来の住所等の変更があった場合に、法務局が職権で変更登記を行う仕組みを利用でき、住所等変更登記の申請負担を軽減できる場合があります。

2.既に不動産を所有している方(国内在住)
まずは、ご自身の登記簿に記載された住所が現在のものと一致しているか確認しましょう。もし異なっている場合は、2028年3月31日までに住所変更登記が必要です。
また、今後のために「検索用情報の申出(単独申出)」をしておくことで、スマート変更登記の対象となり、将来の引っ越しの際の手続きが不要になります。

3.海外にお住まいの方
残念ながらスマート変更登記の対象外となります。そのため、住所を変更した場合は、従来通りご自身で日本の法務局に対して不動産の名義変更(住所変更登記)を申請する必要があります。帰国のタイミングや、日本の代理人を通じて手続きを進めるなど、計画的な対応が求められます。

住所変更登記の手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、過去の住所変更が複数回にわたる場合や、平日に時間を確保するのが難しい場合も少なくありません。ご自身の状況がよく分からない、手続きに不安があるという方は、ぜひ一度、私たち司法書士にご相談ください。あなたの状況に合わせた最適な方法をご提案させていただきます。

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