このページの目次
【2024年4月〜】相続登記が義務化!まず知るべき3つのポイント
ご家族が亡くなられ、不動産を相続された方がまず直面するのが「名義変更」、すなわち相続登記の問題です。これまで任意だったこの手続きが、法改正により2024年4月1日から義務化されました。この変更は、過去に発生した相続にも遡って適用されるため、多くの方にとって他人事ではありません。
しかし、ご安心ください。今からでも決して遅くはありません。まずは、この義務化で最も重要な3つのポイントを押さえておきましょう。
- いつまでに申請が必要か?
原則として、「ご自身が相続人であることを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に申請する必要があります。 - 怠った場合はどうなるのか?
正当な理由なく期限内に登記を申請しない場合、10万円以下の過料(行政上の金銭的な制裁で、刑事罰の「罰金」とは異なります)が科される可能性があります。 - 過去の相続も対象になる?
はい、対象になります。2024年4月1日より前に発生した相続についても対象で、相続登記をしていない場合は、原則として令和9年(2027年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります(不動産を相続で取得したことを知った日が2024年4月以降の場合は、その日から3年以内)。
この法改正の背景には、所有者不明の土地が増え、社会問題となっていることがあります。手続きの重要性は増していますが、落ち着いて一つひとつ手順を踏めば、完了まで進められます。この記事では、不動産の相続登記に関するあらゆる疑問を解消できるよう、専門家の視点から分かりやすく解説していきます。相続に関する手続きの全体像については、遺産承継(整理)業務の記事でも体系的に解説していますので、併せてご参照ください。
相続登記にかかる費用の全内訳と相場を徹底解説
相続登記を進める上で、多くの方が最も気になるのが「費用」ではないでしょうか。いったい、総額でいくらかかるのか、見当がつかないと不安に感じられるかもしれません。相続登記の費用は、大きく分けて以下の3つで構成されています。

- ①登録免許税:法務局に登記を申請する際に納める税金
- ②必要書類の取得費用:戸籍謄本など、手続きに必要な書類を集めるための実費
- ③司法書士への報酬:専門家に手続きを依頼する場合の費用
これらの費用は、不動産の価値や相続人の数などによって変動します。ここでは、それぞれの費用の内訳と相場を詳しく見ていきましょう。当事務所の具体的な相続登記の料金体系についてもご案内しておりますので、ご参考にしてください。
①登録免許税|登記申請時に納める税金
登録免許税は、相続登記にかかる費用の中で最も大きな割合を占めることが多い税金です。計算方法は法律で定められており、以下の式で算出します。
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4%
固定資産税評価額は、毎年春ごろに市区町村から送られてくる「固定資産税の納税通知書」に記載されている「価格」または「評価額」の欄で確認できます。例えば、評価額が1,000万円の土地と500万円の建物を相続した場合の登録免許税は、以下のようになります。
(1,000万円 + 500万円)× 0.4% = 60,000円
なお、一定の要件を満たす場合には、登録免許税の免税措置が適用されるケースもあります。例えば、相続した土地の評価額が100万円以下である場合などが該当します。ご自身のケースが免税措置の対象になるかどうかも、事前に確認しておくと良いでしょう。
②必要書類の取得費用|戸籍謄本や住民票など
相続登記の申請には、被相続人(亡くなった方)や相続人全員の身分関係を証明するための公的な書類が必要です。これらの書類は、各市区町村の役場で取得でき、それぞれに手数料がかかります。
| 書類の種類 | 手数料の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本 | 1通 450円 | 相続人全員分が必要です。 |
| 除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 1通 750円 | 被相続人の出生から死亡までを追うために複数通必要になることが多いです。 |
| 住民票の除票 | 1通 300円程度 | 被相続人の最後の住所地を証明します。 |
| 住民票 | 1通 300円程度 | 不動産を相続する相続人の分が必要です。 |
| 印鑑証明書 | 1通 300円程度 | 遺産分割協議を行う場合、相続人全員分が必要です。 |
| 固定資産評価証明書 | 1通 300円程度 | 不動産の所在地の役場で取得します。 |
特に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は、転籍を繰り返している場合など、取得に手間と時間がかかることがあります。相続人の数が多いケースでは、これらの書類取得費用だけで数千円から数万円に及ぶことも珍しくありません。より詳しい手続きについては、相続人調査・戸籍謄本の取得代行のページもご覧ください。
③司法書士への報酬|専門家に依頼する場合の費用
相続登記を司法書士に依頼する場合、上記の実費に加えて専門家への報酬が発生します。報酬額は事務所の方針や案件の難易度によって異なりますが、一般的な相場としては7万円~15万円程度です。
この報酬には、通常、以下のような専門的なサービスが含まれています。
- 必要書類の収集代行
- 遺産分割協議書の作成
- 法務局への登記申請書の作成および提出代行
- 関係各所との調整
特に、相続人が多かったり、連絡が取りにくい方がいたり、数代にわたって相続登記が放置されている「数次相続」が発生していたりするケースでは、手続きが複雑化し、報酬額も高くなる傾向があります。専門家に依頼することで、時間的・精神的な負担を軽減し、ミスのリスクを抑えながら手続きを進めやすくなるというメリットがあります。
自分でやる?専門家に任せる?相続登記の2つの進め方
相続登記の手続きは、ご自身で行うことも、司法書士のような専門家に依頼することも可能です。どちらの方法を選ぶべきか、それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身の状況に合わせて判断することが重要です。ここでは、両方の進め方を具体的に解説します。
自分で相続登記を行う場合の7ステップ
ご自身で手続きを進める場合、一般的に以下の7つのステップで進めていきます。時間と労力を惜しまなければ、費用を抑えることが可能です。

- 不動産の調査:登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、不動産の正確な情報を確認します。
- 相続人の確定:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し、法的に誰が相続人になるのかを確定させます。ここが最初の関門で、多くの方がつまずきやすいポイントです。
- 必要書類の収集:前のセクションで解説した、住民票や印鑑証明書などの必要書類を各役所で収集します。
- 遺産分割協議書の作成:相続人全員で不動産を誰がどのように相続するかを話し合い、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、全員が実印を押印します。
- 登記申請書の作成:法務局のウェブサイトにある申請書の様式などを参考に、登記申請書を作成します。専門的な知識が必要となる部分です。
- 法務局への申請:管轄の法務局に、作成した申請書と収集した書類一式を提出します。不備があると、補正(修正)の指示があり、再度法務局へ出向く必要があります。
- 登記完了書類の受領:申請から1~2週間程度で登記が完了します。登記識別情報通知書などの重要書類を法務局で受け取り、手続きは終了です。
特に、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成は、専門的な判断が求められる場面が多く、ご自身で進めるには相当な学習と時間が必要になることを理解しておく必要があります。
司法書士に依頼すべき?判断するための5つのチェックリスト
「自分は専門家に頼むべきだろうか?」と迷われている方のために、判断の目安となるチェックリストをご用意しました。以下の項目に複数当てはまる場合は、司法書士への相談を検討することをお勧めします。
- □ 平日に役所や法務局へ行く時間を確保するのが難しい。
- □ 相続人の数が多く(4人以上など)、または疎遠な人や連絡が取りにくい人がいる。
- □ 誰がどの財産を相続するかで、相続人間での意見の対立や揉める可能性がある。
- □ 相続する不動産が複数ある、または自宅から遠方にある。
- □ 面倒な手続きは専門家に任せて、ミスの不安を減らし、できるだけスムーズに終わらせたい。
専門家に依頼することは、単に手続きを代行してもらうだけではありません。相続に関するあらゆる不安を解消し、円満な相続を実現するためのパートナーを得ることでもあります。
【3年以内にできない時】相続人申告登記という選択肢
「相続人間で話し合いがまとまらない」「3年の期限に間に合いそうにない」といったご事情を抱える方もいらっしゃるでしょう。そのような場合に備え、義務化と同時に「相続人申告登記」という新しい制度が創設されました。
これは、遺産分割協議が整う前に、特定の相続人が「私が相続人の一人です」と法務局に申し出ることで、ひとまず相続登記の申請義務を果たしたとみなされる制度です。この申出を行うことで、相続登記の基本的な申請義務を履行したものと扱われ、基本的義務に関する過料の適用対象となることを避けられます。
ただし、これはあくまで暫定的な措置です。不動産の権利関係を確定させるものではないため、不動産の売却などはできません。最終的には、遺産分割協議をまとめて正式な相続登記を行う必要がある点に注意が必要です。
【専門家の知見】相続不動産の分け方|4つの分割方法
相続登記を行う前提として、相続人全員で「誰が、どのように不動産を相続するのか」を決める遺産分割協議が不可欠です。この分け方には、主に4つの方法があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご家族にとって最適な方法を選択することが、円満な相続の鍵となります。
不動産の遺産分割する方法には、大きく分けて、共有、現物分割、代償分割、換価分割の4種類の方法が考えられます。当事務所にご依頼いただけましたら、ご希望の分割方法に応じて、関係士業や、仲介業者のご紹介等、適宜お手伝いをいたします。どの方法が良いかお悩みの場合も、ぜひご相談ください。遺産分割協議書の作成からサポートいたします。
①共有|相続分に応じて共有名義にする
各相続人が、法定相続分などの割合に応じて不動産を共同で所有する方法です。例えば、配偶者と子2人が相続人の場合、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつの持分で登記します。
一見、公平な分割方法に見えますが、専門家の視点から見ると、これは「遺産分割の問題を将来に先送りしている」状態とも言えます。不動産を売却したり、大規模なリフォームをしたりするには共有者全員の同意が必要となり、活用が著しく制限されます。さらに、共有者の誰かに次の相続が発生すると、権利関係はネズミ算式に複雑化し、最終的には身動きが取れない「塩漬け不動産」になってしまうリスクをはらんでいます。
②現物分割|土地を分筆してそれぞれが相続する
一つの土地を複数に分割(分筆)し、それぞれの土地を各相続人が単独で相続する方法です。広大な土地がある場合などには有効な選択肢となり得ます。
しかし、この方法には難しさも伴います。単純に面積で等分しても、道路への接道状況や日当たりなどによって土地の価値は大きく異なるため、公平に分けるのは至難の業です。また、分筆することでかえって土地の利用価値が下がり、資産価値全体が目減りしてしまう可能性も否定できません。分筆登記には土地家屋調査士への依頼費用や時間もかかります。
③代償分割|一人が相続し、他の相続人にお金を支払う
相続人のうちの一人が不動産を単独で相続する代わりに、その相続人が他の相続人に対して、相続分に見合う現金(代償金)を支払う方法です。例えば、長男が実家をすべて相続する代わりに、次男に相当額の現金を支払う、といったケースです。
この方法は、不動産を売却せずに特定の誰かが引き継ぎたい場合に有効です。しかし、大きな課題が2つあります。一つは、不動産の評価額をいくらにするかで揉める可能性があること。もう一つは、不動産を相続する人に、代償金を支払うだけの十分な資力が必要となる点です。
④換価分割|不動産を売却してお金で分ける
相続した不動産を売却して現金化し、その売却代金を相続人間で分ける方法です。この方法は、物理的にも金額的にも最も公平に分割しやすく、後のトラブルが起きにくいという大きなメリットがあります。
思い出の詰まった家を手放すことへの心理的な抵抗感や、売却にかかる諸費用(仲介手数料など)が発生するといったデメリットはありますが、相続人それぞれが不動産を利用する予定がない場合には、最も合理的で円満な解決策となることが多いです。なお、不動産を売却するためには、その前提として相続登記が完了している必要があります。より詳しくは、相続において不動産を売却するメリット・デメリットのページでも解説しています。
相続登記でお悩みなら、八戸の専門家にご相談ください
ここまで相続登記の義務化から費用、手続きの流れ、そして不動産の分割方法まで解説してきました。しかし、「自分の場合はどの方法がベストなのか判断できない」「手続きの複雑さに、やはり一人で進めるのは不安だ」と感じられている方も少なくないでしょう。
そのような時は、どうか一人で抱え込まず、私たち専門家にご相談ください。八戸いちい事務所では、単に登記手続きを代行するだけでなく、皆様の状況を丁寧にお伺いし、最適な解決策を一緒に考えます。

私自身、法律事務所での13年間の勤務経験や一般企業での経験を通じて、法律的な視点だけでなく、市民感覚を大切にすることの重要性を痛感してまいりました。トラブルを未然に防ぎ、ご家族が円満に相続を乗り越えられるよう、登記にとどまらず、遺言の作成支援から財産管理まで包括的なサービスを提供しています。
初回のご相談は無料です。肩ひじ張らず、どんな些細なことでも気兼ねなくお話しいただける事務所を目指しています。相続登記に関するお悩みやご不安があれば、ぜひ一度、八戸いちい事務所へお問い合わせください。
