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・相続放棄ができる期間
原則的に、その方の死亡や失踪宣告(相続開始原因)とご自身が相続人となったことを知ったときから3か月以内(この期間のことを熟慮期間といいます。)に申立てを行わなければなりませんので注意が必要です。
この期間を何もしないまま過ぎてしまうと、亡くなられた方の全財産(プラスもマイナスも全て)をそのまま承継したことになります。これを単純承認といいます。
なお、相続人が複数いる場合、各相続人ごとに3か月の期間計算がなされますので、相続人が相続の開始を知った時期によって放棄できる期限が異なることもあります。
・3か月経過していなくても相続放棄が出来なくなる場合
相続放棄の期限は3か月以内と決められてはいますが、この期限に関係なく単純承認したものとみなされる場合があります。それは、①相続財産を処分した場合と②相続放棄等をした後であっても、相続財産を隠したり、相続債権者(相続人に対して債権を持っている債権者)を害する行為をした場合です。以下に事例を挙げます。
①相続財産を処分した場合
- 不動産や動産、その他の財産権の譲渡
- 家屋の取壊し
- 預貯金の解約・払戻の上、費消した場合
(解約・払戻自体は処分したことにはなりません。) - 債権の取立て
(催告を行うだけの場合は、債権保全の効果に留まるため、処分には該当しません。)
等々
処分行為に該当するかどうかは、相続人が自分のために相続が開始していることを知りながら、または、被相続人の死亡の事実を確実に予想しながら、相続財産の状態に変更等を加える行為を行ったかどうかで総合的に判断されます。
事例の一つとして、処分行為に該当する行為があったとしても、「相続人が相続の開始を知らなかった場合」は、単純承認にあたらないと判断されたケースがあります。判例上、被相続人が生前より行方不明であり、その被相続人死亡を知らない時から、相続人が被相続人の物件を他者に使用させていた場合は、相続財産の処分に当たらないとされています。
また、「保存行為に当たる場合」も単純承認にあたらないとされています。事例としては、被相続人の死亡後、相続財産である不動産の状態を維持するための補修を行った場合、相続財産の性質を変えるものではなく、価値を保つための保存行為であり、処分行為にあたらないとされたものがあります。
②限定承認・相続放棄をした後であっても、相続財産を隠したり、相続債権者を害することを分かって財産処分を行った場合。
債務を免れるにもかかわらず、自分の利益になることを都合よく行う背信的な行為ですから、そのような方を法律的に守る必要性に乏しく、制裁的に単純承認したものとみなされると考えてよいでしょう。
以上が熟慮期間に関する注意点です。
相続放棄を検討しているが、単純承認事由に該当していたり、申述期限を過ぎてしまっているなど不安なときは、当事務所へお早めにご相談ください。
・相続放棄ができる期間を延ばすことができるか
相続人が熟慮期間中に相続財産のすべての調査を完了できないため、どのように相続するか(しないか)を決定できない場合、利害関係人等から家庭裁判所へ申立てする方法によって熟慮期間の伸長をすることができます。この伸長の申立てに回数の制限はありませんが、裁判所の審査によって認められない場合も十分ありえます。ですので、安易に伸長の申立てを行うことを考えず、なるべく熟慮期間中に調査を完了させるようにした方が無難といえるでしょう。