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・熟慮期間経過後に相続放棄ができるか
原則的に、熟慮期間経過後に相続放棄の申述を行うことはできません。3か月という期間は意外とあっという間に過ぎてしまいます。書類の準備に時間が必要ですので、相続が発生したら放棄をするかどうか、また、放棄をする場合は専門家に依頼するかどうかを早めに検討をし、余裕をもって行動されるとよいでしょう。
なお、例外的に以下のような事情がある場合は、期間経過後でも相続放棄ができる場合があります。
・熟慮期間経過後でも相続放棄ができる場合
熟慮期間の起算点(3か月の期間計算の最初の日)は、原則的には①相続が開始したことと②自己が相続人になったことの両方を知った時とされていますが、判例では、①、②を知って3か月以上を経過した場合でも相続放棄が認められたケース(判例)があります。
では、その判例においてどのような状況であれば認められるかについて、判例は、
「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の事情があって、相続人がそのように信じるについて相当な理由があった場合は、熟慮期間の起算点を、相続財産の全部または一部の存在を認識した時(又は通常これを認識し得べき時)とすることによって、原則的な熟慮期間の経過後であっても相続放棄ができる」
としています。
そして、上記の判例にある、「相当な理由」と認められるかどうかの判断基準については、「相続財産の調査を相続人に期待するのが著しく困難であったといい難い時」は認められないとされた判例があります。
これらの判例から、熟慮期間経過後に相続放棄ができるかどうかは、相続財産の調査を相続人に期待するのが著しく困難な場合であると認められるか否か、が一つの判断基準として検討すべきと考えられます。
・3か月を経過してしまっている場合
上記の通り、相当な理由が認められれば、3か月経過後であっても相続放棄申述が受理されます。簡単にあきらめずに、相当な理由の検討をしてみましょう。
相当な理由と認められるためには、単純に亡くなった方との距離やお付き合いの程度、全く財産がないと思っていた理由などの事情をできる限り説明する必要があります。
実際の手続き上、事情の説明を申立書や上申書等で説明することとなりますが、何度もやり直すことができる手続きではありませんので、専門家へ相談するなどをして慎重に作成することをお勧めします。
当事務所では、3か月を経過してしまい、相当理由の説明が必要となる場合の書類作成のお手伝いも行っています。このような場合は、時間を空けてよいことはありませんので、お早めにご相談ください。