遺言書を作成するべき理由

遺言には、自筆証書遺言や公正証書遺言などのいくつかの種類があります。

いずれの方式でも遺言する内容や効果は、基本的に共通です。

よく使われる内容を、以下でご説明します。

○遺言によって指定できる主なこと

①相続分の指定

各相続人に相続させる割合を決めることができます。割合として決めるだけではなく、特定の財産を承継させる相続人を指定することも可能です。

②遺産分割方法の指定

指定の方法には、いくつか種類があります。一般的なのは、「Aには不動産を、 Bには預貯金を取得させる」 というように、 ある特定財産をどの相続人に与えるかを指定するものです。

また、「不動産を売却して、その売却金はAB各2分の1を取得する」といった、清算を必要とする遺言(換価分割)も、遺産分割方法の指定といえます。

③遺産分割の禁止

5年間以内であれば、遺産分割の禁止を定めることが可能です。

相続人が胎児の状態で、出生を待って行った方がよい場合や、相続人のうち一部が未成年で、成人してから自分の意思で協議に参加してほしい場合という考えがある場合などに用いられることがあります。

④相続人の廃除

相続人の廃除とは、被相続人が推定相続人の相続権を失わせる制度です。例えば相続人の被相続人に対する虐待をしていた場合などの理由があるときに、家庭裁判所への申立てによってする制度ですが、これを遺言によってすることもできます。なお、この場合は遺言で遺言執行者の指定が必要で、遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てることになります。

⑤遺贈

遺言によって、財産を譲り渡すことを遺贈と呼びます。相続が相続人のみを対象とするものと比較すると、遺贈は相続人以外にも財産を譲ることが出来るというところに特徴があります。もちろん相続人に対しての遺贈も可能です。遺贈を受ける人のことを、受遺者と呼びます。

このほかにも遺言によって「信託」の設定や「死亡保険金の受取人指定」をしたり、「認知」や「未成年後見人の指定」をすることもできます。

・遺言書を作成することによるメリット

① 相続人間の争いの回避

遺言の内容が、極端な内容でない限り、相続人の方々がもめる可能性が低減されます。生前は仲が良かった場合でも、相続の話し合いをすることによって、人間関係に変化が出ることは少なからずあります。

遺言書によって、あらかじめ、被相続人の意思で相続人の誰に何を相続させるか決めてあれば、話し合う必要が減り、余計に他の相続人に気を使う必要がなくなりますので、争いを回避しやすくなると考えられます。

② 手続きの省力化

遺言書がない場合は、法定相続分であったり、遺産分割協議等によって決定した内容で相続の手続がなされることになりますが、このためには、相続人の方々が改めてそれらを証明する書類を作成したりしなければならず、相当の手間がかかってしまいます。

しかし、遺言書であらかじめその内容が決定されていれば、その財産を受領される方は、わざわざ他の相続人の方からハンコをもらったりする必要なく手続きが進められます。

③ 相続人以外に財産をあげることができる。

法律上相続人となりませんが、お世話になった義理の息子娘さんや、かわいいお孫さんなどに直接財産を与える方法をとることもでき、財産の振分け方の自由度が増します。

ただし、この場合は、逆に争いを逆に発生させる可能性もありますので、このような遺言をされる場合は、他の相続人の方の理解を得ておくなど、紛争が発生しないように対策をされておく方がよいと思われます。

以上のように、遺言をする方の意思が尊重されるだけでなく、遺された相続人の方々にとっても負担が軽減されるメリットがあります。

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0178200662電話番号リンク 問い合わせバナー