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・相続人の調査・戸籍謄本の取得
相続手続きの最初の作業として、相続人を確定することが必要になります。まずは、相続人が生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本、相続人となる方々の戸籍謄等を取得し、廃除者の有無の他、相続人の方々からの聴取により相続欠格者の有無を確認したり、相続人と法定相続分を確認します。
戸籍の収集は相続人の方でもできますが、養子や婚外子などがいる場合、相続発生後にさらに相続人が亡くなられて、その相続人に相続が発生している場合など、判断が難しい場合もあります。ご本人で手続きを行われる場合は、そのような特殊な場合に該当していないかを十分に確認をしながら進めるようにしましょう。
なお、以下のようなメリットがありますので、あまり無理はなさらず、ある程度取得して、残りは司法書士へ依頼することをお勧めします。
・司法書士に戸籍の取得を依頼するメリット
●相続人の見落としを防ぐことができる。
法定相続をするにしても、協議を行って遺産分割を行うにしても、前提となる相続人が正確に把握されていることが必要です。正しい相続人全員で遺産分割協議を行わなければ、せっかく話し合って決めた財産も、無効になってしまいます。
また、各種手続きの際に必要となる戸籍は、お亡くなりになった方の出生から死亡までのすべてそろえる必要があり、漏れなく取得する必要があります。
司法書士に依頼すれば、相続人の把握漏れや戸籍取得漏れの発生を防ぐことができます。
●戸籍の取得の手間を省くことができる。
この戸籍の収集は、本籍地がある自治体で取得する必要があります。転籍など本籍を変更されたことがある方は、それぞれの自治体の窓口で申請手続きを行わなければなりません。
また、自治体が遠方にある場合は、そのためだけに窓口まで行くことは費用的に無駄が多いので、大体の方は郵送による取り寄せを行うことになります。これは非常に面倒で、さらに、申請書の記入方法を誤ると、意図せず同じものや余計なものを取得してしまったり、逆に必要なものが入手できず2度手間、3度手間になってしまうこともあります。
司法書士に依頼すれば、このような面倒を省き、効率よく必要な戸籍謄本類を取得することができます。
●法定相続証明情報の作成
必要な戸籍が全て集まっていれば、各種の相続手続きを進めることができるようになりますが、手続きが複数ある場合は、この戸籍の束を、手続きごとに提出、還付を受ける、を繰り返す必要があるため、非常に時間がかかってしまいます。これを避けるために、法務局の法定相続証明情報の制度を利用して、作成された法定相続証明情報(相続関係図)を各金融機関等に提出すれば、戸籍謄本類の提出を省略することができ、手続きが早く進められます。