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・個人再生手続きとは
個人再生手続きは、今はまだ支払い不能には陥っていないが、このままだと今後支払いが出来なくなってしまう可能性が十分にあるという、破産の一歩手前の状態の方々が対象です。
この支払い不能のおそれがある状況を自分から裁判所へ申立て、手続き開始の決定を受けたあと再生計画(減額後の債務を支払う計画)を作成し、裁判所の認可を受けた再生計画に基づいて3年(最長5年)間、各債権者へ弁済をすることによって、借金等の債務を消滅させる手続きです。
・小規模個人再生事件・給与所得者再生事件について
個人再生の類型は小規模個人再生と給与所得者再生の2種類があります。
小規模個人再生は、申立ての要件を満たしやすく、個人再生の約9割がこの類型でなされています。小規模個人再生の場合は、
一方、給与所得者再生は、申立要件は比較的厳しく、金額の減額が少なくなる可能性も多くなります。ただし、要件等が厳しい分、債権者が再生計画(支払いの計画)に意見を述べることができないため、再生計画の計画が通りやすいというメリットがあるといえます。
・住宅資金特別条項について
個人再生手続きを選択する最大のメリットとして、要件を満たせば、ご自宅の住宅ローンだけは、そのまま支払い続けることによって住宅を守り、そのほかの債務のみ減額させることができます。
ある程度安定した収入が必要になるなど、破産手続きよりも利用するための条件は厳しめです。