任意整理は、ご自身が整理したい債務の債権者との間で和解する手続きです。
このページの目次
・任意整理のメリット
当事者間の話し合いのみなので、他の債務整理手続きに比べて家族等に知られる心配は少ないです。
また、破産手続のように一定の資格などに制限されることもありません。
他の二者と異なり、すべての業者について行う必要がなく、整理を行う相手を選ぶことができます。
・任意整理のデメリット
債務の大幅な減額ができる可能性が低いことがあげられます。
10年ほど前であれば、任意整理の場合でも利息制限法以上の利率で契約をされていた方が多かったため、「引き直し計算」といって利息制限法の上限の利率まで下げて計算し直すことによって、大幅に債務が減額され、契約期間等によっては払いすぎている状態(「過払い金」が発生している状態)が発生したりしていました。
しかし、平成18年の利息制限法改正の前後頃からは、契約内容が利息制限法の規定に合わせた利率(過払い金が発生しない利率)となっている場合が多いため、かなり長期間の契約でなければ債務の大幅な減額されることはあまり期待されない方がよいでしょう。
また、ブラックリストの登録が解消されるのは完済したあと約5年といわれています(契約した時期にもよります)。したがって5年の分割払いをして完済した場合、その後5年間登録されたままですので、内容は違えど、破産と同様に10年程度の期間登録されてしまうことになります。ですから、ブラックリストへの登録期間の面では、破産や個人再生と大きな差がないといえます。
また、任意整理をした直接の相手の業者は任意整理の情報を社内的に保持できますので(社内ブラック)、その会社から再度の借入するのは登録抹消後でもできないことがあります。
・任意整理をおすすめする方
支払い期間は3年以上の場合が多いので、長期的に安定した収入が見込める方にお勧めします。残念ながら、途中で支払が継続出来なくなり、破産手続きに移行されて費用が余計に掛かってしまった事例もあります。
また、家族に知られたくない場合や、早めに完済して信用情報機関への登録をなるべく短くしたい等の場合にもお勧めします。